○王寺町名誉町民条例

昭和36年3月30日

条例第8号

(目的)

第1条 王寺町のために特に尽すいされた者を推たいすることを目的とする。

(推薦)

第2条 町長は、王寺町表彰条例(昭和43年12月王寺町条例第20号。以下「表彰条例」という。)第3条に該当する者の内より、特にその功績顕著な者を選び王寺町名誉町民として推薦し、議会の議決を得て決定する。

(待遇)

第3条 名誉町民に対する待遇は、王寺町名誉町民章を贈ると共に名誉町民碑に刻銘するものとする。なお、その他の待遇に付いて表彰条例を準用する。

第4条 その他名誉町民に対する規定は、総て表彰条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町名誉町民条例

昭和36年3月30日 条例第8号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和43年12月13日 条例第21号
昭和47年10月21日 条例第26号
平成2年12月25日 条例第67号