○王寺町表彰条例
昭和43年12月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、広く町民の模範となる功績のあった者を、表彰することを目的とする。
(功労者表彰)
第2条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する者で、その功績がすぐれたものに対し、記念品を贈り表彰する。
(1) 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 社会福祉の増進に貢献した者
(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者
(4) 産業の振興発展に貢献した者
2 表彰の資格基準は、規則で定める。
(有功者表彰)
第3条 町長は、前条に該当する功労者で、その功績が特にすぐれ、かつ、町民から郷土の誇りとして敬愛される者に対し、有功章及び記念品を贈り表彰する。
(決定)
第4条 被表彰者は、町長が議会の同意を得て決定する。
(待遇)
第5条 町長は、功労者に対し次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待。ただし、名誉町民にあっては、本人が死亡しているとき、その配偶者を招待する。
(2) 功労者名簿にその実績の概要を登載し、永久にこれを保存する。
(3) その他町長が必要と認める礼遇
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年「和」の日に行うものとする。ただし、町の記念すべき行事があるときは、その日に行うことができる。
(公表)
第7条 有功章を授与された者の住所、氏名及び功績を公表する。
(喪失)
第8条 功労者が次の各号の一に該当したときは、その資格を失う。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 前2号のほか、功労者たる体面をき損する行為があったとき。
(審議委員会の設置)
第9条 被有功者表彰の選考については、審査並びに答申を行うため審議委員会を設置する。
(規則への委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町功労者表彰規程(昭和6年10月王寺町訓令第24号)に基づき表彰された者については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。