○王寺町表彰条例

昭和43年12月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、広く町民の模範となる功績のあった者を、表彰することを目的とする。

(功労者表彰)

第2条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する者で、その功績がすぐれたものに対し、記念品を贈り表彰する。

(1) 地方自治の振興発展に貢献した者

(2) 社会福祉の増進に貢献した者

(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者

(4) 産業の振興発展に貢献した者

2 表彰の資格基準は、規則で定める。

(有功者表彰)

第3条 町長は、前条に該当する功労者で、その功績が特にすぐれ、かつ、町民から郷土の誇りとして敬愛される者に対し、有功章及び記念品を贈り表彰する。

(決定)

第4条 被表彰者は、町長が議会の同意を得て決定する。

(待遇)

第5条 町長は、功労者に対し次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待。ただし、名誉町民にあっては、本人が死亡しているとき、その配偶者を招待する。

(2) 功労者名簿にその実績の概要を登載し、永久にこれを保存する。

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年「和」の日に行うものとする。ただし、町の記念すべき行事があるときは、その日に行うことができる。

(公表)

第7条 有功章を授与された者の住所、氏名及び功績を公表する。

(喪失)

第8条 功労者が次の各号の一に該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか、功労者たる体面をき損する行為があったとき。

(審議委員会の設置)

第9条 被有功者表彰の選考については、審査並びに答申を行うため審議委員会を設置する。

(規則への委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 王寺町功労者表彰規程(昭和6年10月王寺町訓令第24号)に基づき表彰された者については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町表彰条例

昭和43年12月13日 条例第20号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月13日 条例第20号
昭和46年4月9日 条例第17号
昭和47年10月21日 条例第27号
平成2年12月25日 条例第68号
平成16年12月21日 条例第19号
平成27年6月19日 条例第23号