○王寺町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、別表に定める機種の補聴器を新たに購入し、又は更新する経費をいう。ただし、当該助成金により購入した補聴器を耐用年数経過後に更新する場合は、別表に定める耐用年数を経過した場合に限る。

(助成対象)

第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の各号に掲げる要件を全て満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。ただし、一側性難聴や聴力レベルが30デシベル未満等の場合であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が別に定める医療機関の医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。

(3) 前号に規定する医師が、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると判断するものであること。

2 前項に規定する助成対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

(対象補聴器)

第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎)

第5条 この助成金の算定基礎となる額は、補聴器購入費として町長が必要と認める額と基準額とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と医師が認めた場合は両耳に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について補聴器購入費として町長が必要と認める額と基準額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、前条に規定する額の3分の2(1,000円未満切捨て)とする。

(助成の申請)

第7条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、王寺町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関又は知事が指定した医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した王寺町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(ABR・ASSR検査用)(様式第2―1号)又は王寺町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(オージオメータ検査用)(様式第2―2号。以下これらを「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある助成対象児については、第3条第2項の手続による身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書(写)

(4) 助成対象児の属する世帯全員の所得証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、王寺町難聴児補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第10条 交付決定者(第8条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金交付決定後、速やかに補聴器販売業者において補聴器を購入するものとする。

(代理受領)

第11条 町長は、交付決定者に支給する額の範囲内において、交付決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。

2 代理受領による補聴器購入費の支払を行う場合は、町長は、交付決定者に対し交付決定通知書のほか王寺町難聴児補聴器購入費助成事業支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を発行するものとし、交付決定者は、速やかに補聴器販売業者において、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入するものとする。この場合において、補聴器販売業者は、請求書及び支給券を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、補聴器販売業者から請求書及び支給券の提出があった場合は、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、補聴器販売業者に支払うものとする。

(関係帳簿の作成)

第12条 町長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

種目

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

備考

耐用年数

補聴器

軽度・中等度難聴用ポケット型

44,000

補聴器本体(電池を含む。)

・イヤーモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・助成対象の補聴器であって補聴援助システムを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲内でそれぞれ必要な額を加算すること。オーディオシューを必要とする場合は、5,250円の範囲内で必要な額を加算すること。なお、補聴援助システムの電波方式は限定しない。

・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算すること。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

46,400

高度難聴用ポケット型

44,000

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型(レディメイド)

92,000

耳あな型(オーダーメイド)

144,900

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

74,100

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900

補聴器本体(電池を含む。)

軟骨伝導補聴器

126,900

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)基準価格については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。

(注2)軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。

様式 略

王寺町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)