○王寺町まちづくり協議会補助金交付要綱

令和8年3月11日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の事業に要する経費について、予算の範囲内において町が交付する王寺町まちづくり協議会補助金(以下「補助金」という。)に関し、王寺町補助金等交付規則(平成18年3月王寺町規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、王寺町まちづくり協議会の指定に関する条例施行規則(令和8年3月王寺町規則第3号)第3条第4項の規定による指定を受けた協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該地域内の課題解決を図るため、まちづくり計画書に掲げる地域の将来像の実現に向けて取り組む事業とし、王寺町まちづくり協議会の指定に関する条例(令和8年3月王寺町条例第3号)第2条に掲げる活動に沿った事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象としない。

(1) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

(2) 政治的、宗教的又は営利を目的とする事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) 補助金の交付を受けようとする年度に王寺町から別の補助金の交付を受けている事業

(5) 事業の実施によって得る収入が事業に係る経費を超過する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の趣旨にそぐわない事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助対象事業の実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする協議会は、王寺町まちづくり協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 役員名簿(様式第4号)

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適切と認めるときは、交付を決定し、王寺町まちづくり協議会補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付けることができる。

(変更等の申請)

第8条 協議会は、交付申請の内容を変更しようとするときは、王寺町まちづくり協議会補助金変更承認申請書(様式第6号)に変更後の事業計画書及び変更後の収支予算書を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、第7条第1項の規定による交付決定をしたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 協議会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、王寺町まちづくり協議会補助金概算払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して1月を超えない日までに王寺町まちづくり協議会補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、王寺町まちづくり協議会補助金額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、王寺町まちづくり協議会補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第9条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。

4 町長は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を協議会に対し請求するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象となる経費

費目

摘要

備考

報償費

講師・専門家、出演者・団体、活動者等への謝礼

支払い基準を設定し、交付申請時に提出すること

交通費

まちづくり協議会として会議等に出席する場合の交通費


消耗品費

文具、その他消耗品等


印刷費

資料等の印刷・製本代


通信費

プロバイダー料、切手、ハガキ郵送代等


燃料費



食糧費

会議でのお茶等の飲料代など

以下のものは対象外

・懇親を目的とした会合の飲食代

・事業に直接関係のない飲食代

・会議時の弁当代等

手数料

振込手数料、収入印紙代等


委託料

業務委託料

事業を一括しての委託(企画、立案、実施等の全部委託)は対象外

保険料

傷害保険料等


使用料

会場借上料、バス借上料、器具借上料、各種機材レンタル料


備品購入費

備品扱いの物品購入代

備品…機械器具等、その形状、性質を変えることなく比較的長期に渡る使用に耐えるもので、取得価額が3万円以上のもの

修繕費

備品の修繕費


その他

事業実施のために必要な経費であって、町長が必要と認めた経費


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王寺町まちづくり協議会補助金交付要綱

令和8年3月11日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)