○王寺町ハラスメントの防止等に関する要綱
令和8年3月17日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、ハラスメントが個人の尊厳を傷つけ、人権を侵害するものであることを認識し、ハラスメントの防止及び排除に関する措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切な対応を行うことにより、職員等が身分、職位及び職責にかかわらず互いに人権を尊重することで、それぞれが能力を発揮することができ、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的とする。
(1) 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。
(2) 議員 町議会議員をいう。
(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をされた職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。)で、本町に勤務するものをいう。
(4) 職員等 前3号に掲げる者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する派遣労働者、町との請負契約、委託契約その他の契約に基づき町の業務に従事する者その他町の業務に従事する全ての者をいう。
(5) 管理監督者 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)第13条の2第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員をいう。
(6) 職場 職員等が、その職務を遂行する場所(出張先その他通常業務を遂行する場所以外で実質的に職場と同視すべき場所や勤務時間外の会席等を含む。)をいう。
(7) ハラスメント 次に掲げる行為を総称したものをいう。
ア セクシャル・ハラスメント 職員等が性的指向又は性自認にかかわらず、他の者を不快にさせる性的な言動を行うことにより、次のいずれかに該当する状態を生じさせる行為をいう。
(ア) 職場内外における性的な言動に対する対応を理由として、被害を受けた職員等が勤務条件について不利益を受けるもの
(イ) 職場内外における性的な言動により、被害を受けた職員等の職場環境が害されるもの
イ パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員等に精神的若しくは身体的苦痛を与え、職員等の人格若しくは尊厳を害し、又は職員等の職場環境を害するものをいう。ただし、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示又は指導は、これに該当しない。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員等に対する妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用等に関する言動により、職員等の職場環境が害されるものをいう。ただし、業務分担、安全配慮等の観点から、業務の必要性に基づく場合は、これに該当しない。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(ハラスメントの禁止)
第3条 職員等は、ハラスメントが個人の人格又は尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たることを理解し、他の者に対しハラスメントを行ってはならない。
(町長等の責務)
第4条 町長は、職員が能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止又は排除に関する研修、啓発その他必要な措置を講ずるとともに、職員からの相談又は苦情を受け付けるため、人事担当課に相談窓口を設置しなければならない。
2 町長は、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 副町長は、町長とともに必要な措置を実施し、職務を補佐しなければならない。
4 教育長は、教育行政の運営において、この要綱の目的の実現に努める職務を遂行しなければならない。
(議長の責務)
第5条 議長は、議員によるハラスメントの防止及び根絶に努めるとともに、議員からの相談又は苦情を受け付けるため、議会事務局に相談窓口を設置しなければならない。
2 議長は、ハラスメントにより議員の職場環境が害され、又は議員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(議員の責務)
第6条 議員は、町民全体の奉仕者として、町政に携わる機能と責務を深く自覚し、常に町民の信頼に値する高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇した場合は、当該言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するとともに、当該事態について議長に報告しなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、他の職員に対し、職務遂行上の対等なパートナーとして互いの人権を尊重しなければならない。
2 職員は、職員又は議員によるハラスメントに当たる言動を認識した場合は、速やかにその状況を上司に報告しなければならない。
(管理監督者の責務)
第8条 管理監督者は、職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、職場におけるハラスメントの防止に努めなければならない。
2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 管理監督者は、職員が相談又は苦情の申出、調査への協力その他ハラスメントへの対応を行ったことを理由として、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(相談又は苦情の申出)
第9条 職場におけるハラスメントを受け、又は目撃し、若しくは把握した職員等は、人事担当課の相談窓口又は第11条第1項の第三者相談窓口に対し、ハラスメントの相談又は苦情を書面、口頭その他これらに準じた手段により申出を行うこと(以下「申出」という。)ができる。
2 申出は、現実にハラスメント事案が発生した場合に限らず、その発生のおそれがある場合にも行うことができる。
3 ハラスメントを受けた職員が、心身の故障、入院その他の事由により申出することができない場合は、当該職員と職務上の関係を有する職員、上司又は4親等以内の親族で、当該ハラスメントの事実関係を認識しているものが当該職員に代わって申出をすることができる。
4 町長又は議長は、申出を受けた場合は、当事者又は関係職員への聴き取り、事実確認等の調査を行い、適正に対処しなければならない。ただし、申出に係る事案の当事者が町長等又は議員である場合は、当該調査の結果について、第13条第1項に規定する審査委員の意見を聴いた上で、必要な措置を講じなければならない。
5 前項の場合において、申出に係る事案の当事者が議員である場合は、当該申出について議長に報告し、協力して調査を行わなければならない。
6 申出に係る事案の当事者が町長である場合は、この要綱の規定による権限の行使は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に準じて副町長がその職務を代理する。
7 申出に係る事案の当事者が議長である場合は副議長が、議長及び副議長が共に当事者となった場合は議長及び副議長を除く年長の他の議員が、この要綱に規定する議長の職務を代理する。
(相談窓口)
第10条 町長は、職員等その他関係する者からの相談又は苦情に対応するため、第4条第1項の規定により設置した相談窓口に職員等からの申出を受け付ける者(以下「人事担当」という。)を置くものとする。
2 人事担当は、申出に係る事実確認等の調査を行い、事案の当事者及び関係者(以下「当事者等」という。)に対し適切な指導及び助言を行うものとする。
3 人事担当は、事実確認等の調査に当たり、事情の聴取又は書類、物件その他証拠の提出を当事者等に求めることができる。
4 人事担当は、事案の内容及び調査の結果等から、問題の解決が困難であると判断した場合は、当該事案に係る処理を第12条第1項に規定する委員会に依頼するものとする。
(第三者相談窓口)
第11条 町長は、ハラスメントに起因する問題の円滑かつ公正な解決を図るため、第三者によるハラスメント相談窓口(以下「第三者相談窓口」という。)を設置する。
2 町長は、第三者相談窓口の相談員を、ハラスメントに関して専門的知識を有する者(法人を含む。)から選任し、職員に対して周知を行うものとする。
3 第三者相談窓口の相談員は、相談者から事実聴取を行い、相談者に対する助言を行うとともに、相談の結果、事実確認の調査が必要と思われる場合は、相談者の同意の上で、人事担当課長に調査その他の必要な措置を依頼し、当該事案についての助言を行うものとする。
(ハラスメント対策委員会)
第12条 町長は、第10条第4項の規定による依頼に基づき、事案の適切な処理及び解決について審議するため、王寺町ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、申出に係るハラスメントの事実認定及び問題解決のための必要な措置について審査し、当事者等に対し適切な指導及び助言等を行うものとする。
3 委員会の委員は、副町長、教育長及び部長級の職にある者で構成する。
4 委員会は、当事者が職員である事案について、その処理が特に困難なものと認められる申出の場合は、次条第1項に規定する審査委員の意見を聴かなければならない。
5 委員会の庶務は、人事担当課において行う。
2 町長は、審査委員を委嘱する場合は、議長と協議し、同意の上で選任しなければならない。
3 審査委員は、第1項の申出に係る事実認定について調査、検証及び審議するものとする。
4 審査委員は、調査、検証及び審議を行う際、事情の聴取又は書類、物件その他証拠の提出を当事者等に求めることができる。
(1) 町長等及び議員 公表
(2) 職員 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分等
(3) 前2号に掲げる者以外の者 当該ハラスメント行為を行った者への注意、その者の属する組織その他関係者への通知その他必要な措置
(プライバシーの保護及び秘密の保持)
第15条 申出に関係する業務に携わる全ての者は、ハラスメントの当事者等のプライバシーに十分配慮し、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 職員等は、職員が申出を行ったことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。