○王寺町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)第10条の2に基づき、妊婦(医療機関を受診し、医師による胎児心拍が確認された者をいう。以下同じ。)に対し妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給する王寺町妊婦支援給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の支給対象者)

第2条 妊婦支援給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって妊婦支援給付金の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の自治体から既に妊婦支援給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者及び伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けている者は、支給対象者としない。

(妊婦支援給付金の支給額)

第3条 妊婦支援給付金の支給は2回に分けて行うものとし、支給額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1回目 妊娠1回につき50,000円

(2) 2回目 胎児の数に50,000円を乗じて得た額

(妊婦給付認定の申請)

第4条 第2条に規定する支給対象者のうち、前条第1号に規定する1回目の妊婦支給給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、妊娠届出時の面談等を受けるよう努めるものとする。

2 第2条に規定する支給対象者のうち、前条第2号に規定する2回目の妊婦支援給付金を受けようとする者は、胎児の数の届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、本町で出生後の面談等を受けるよう努めるものとする。

3 前2項に規定する申請を行う者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに申請しなければならない。

(1) 1回目 支給妊婦が妊娠した事実を医療機関等の診断により客観的に確認された日から2年以内

(2) 2回目 出産日又は出産予定日の8週間前の日から2年以内(ただし、妊娠が継続できず、流産、死産又は人工妊娠中絶(以下、「流産等」という。)をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年以内)

(妊婦給付の決定等)

第5条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付を決定したときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により、認定を却下したときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は前項に規定する認定の可否を審査するときは、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に医療機関で胎児心拍を確認された妊婦であること。

(2) 令和7年4月1日以降に出産した産婦であること。

(3) 令和7年4月1日以降に流産等をした産婦であること。

(4) 母子健康手帳が交付される前に流産等をしている場合でも、流産等の前に医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等を提示し、事実があきらかである者。ただし、令和7年4月1日以降と証明ができるものとする。

3 町長は、妊婦給付認定の申請と胎児数の届出の申請の審査を行うに当たっては、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠又は流産等の事実を確認するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第6条 町長は、前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が本町から転出したときは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって当該妊婦給付認定を取り消すものとする。

(妊婦支援給付金の給付方法)

第7条 妊婦支援給付金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式(以下「指定口座振込方式」という。)により行うものとする。ただし、指定口座振込方式による支給が困難と認める場合には、現金による支給を行うことができる。

(妊婦支援給付金の返還等)

第8条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が不適当と認めたとき。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)