○王寺町帯状疱疹定期接種費用徴収実施要綱

令和7年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定により町が実施することを義務付けられている帯状疱疹定期接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、予防接種の対象者となった者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から接種に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により、町長が徴収する自己負担金の額は、接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 組換えワクチン10,000円

(2) 生ワクチン4,000円

(徴収方法)

第3条 前条に係る自己負担金の徴収は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者が当該予防接種を実施した委託医療機関(予防接種の実施について町が委託する医療機関をいう。)に直接支払うことにより行うものとする。

(自己負担金の免除)

第4条 町長は、予防接種の対象となった者又はその者の扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定により、自己負担金の免除を受けようとする者は、王寺町帯状疱疹定期接種自己負担金免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委託医療機関以外での接種の補助)

第5条 町長は、委託医療機関以外において予防接種を受けたときは、予防接種を受けた者に予防接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金の額)

第6条 前条に規定する補助金の額は、接種に要した費用から接種1回につき、第2条第2項に規定する自己負担額を除いた額とし、町が補助金として支払う額は、接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。第4条の規定により自己負担金を免除した場合も同様とする。

(1) 組換えワクチン11,950円

(2) 生ワクチン4,750円

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

王寺町帯状疱疹定期接種費用徴収実施要綱

令和7年3月31日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)