○王寺町職員公益通報制度実施要綱
令和7年3月31日
告示第28号
王寺町職員公益通報制度実施要綱(平成18年3月王寺町告示第19号)の全部を改正する
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、町政における職員からの公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員
イ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条並びに第5条に該当する者
ウ 町との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者及びその事業に従事している者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理に従事する者
オ 町を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者
(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報で町政の適法かつ公正な執行を期するために、職員等により行われる法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)の通報をいう。
(3) 通報者 公益通報をした職員等をいう。
(公益通報の窓口等)
第3条 町は、公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を、秘書人事課に置く。
2 前項に定めるもののほか、町は、弁護士資格を有する者に通報窓口を委嘱することができる。
3 町は、法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)及び公益通報に関する相談の受付は、秘書人事課長及び秘書人事課人事・給与係長の職にある者をもって充てる。
4 前項に規定する者のほか、町は、通報者の保護及び公益通報の内容により人の生命、身体、財産その他利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るために必要な場合にあっては、別の者を従事者として定めることができる。
5 町は、前項の規定により従事者を定めたときは、その旨を書面等により当該従事者に通知するものとする。
2 公益通報に際しては、職員等は、氏名及び所属を明記するとともに、通報対象事実があった日時、場所、その状況等をわかりやすく伝えなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、職員等は、氏名及び所属を明らかにしないで、匿名により通報することができる。ただし、通報対象事実を確認することができる客観的な資料を示して通報する場合に限る。
(独立性の確保)
第5条 町は、公益通報に係る事案が町長、副町長又は教育長に関するものであるときは、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務(以下「公益通報対応業務」という。)において、これらの者からの独立性を確保する措置をとらなければならない。
(利益相反関係の排除)
第6条 町は、当該職員等が関係する公益通報の事案について、当該職員を従事者とすることはできない。
(職員等の責務)
第7条 職員等は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。
2 職員等は、通報対象事実の調査(以下「事実調査」という。)に対して、誠実に協力しなければならない。
(通報者の保護)
第8条 職員等は、公益通報若しくはそれに関する相談又は事実調査への協力を理由として、いかなる不利益も受けない。
2 職員等は公益通報若しくはそれに関する相談又は事実調査への協力を理由として不利益な扱いを受けたときは、町に対して適切な救済及び回復のための措置を講ずるよう申し出ることができる。
(事実調査の実施)
第9条 町は、公益通報について、必要があると認めるときは、速やかに、事実調査を実施するものとする。
2 町は、事実調査の結果、公益通報が不当なものであると認めるときは、通報者に対しその理由を説明するものとする。
(事実調査の方法)
第10条 町は、事実調査の実施に当たっては、従事者で構成する調査班を編成し、調査を行うものとする。
2 調査班は、事実調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係職員に説明若しくは資料の提出を求め、又は関係課等の書類及び帳簿等を閲覧することができる。
3 従事者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事実調査の結果報告)
第11条 町は、調査班による事実調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに通報者に報告するものとする。ただし、あらかじめ通報者が当該報告を望まない旨の申出をしていたときは、この限りでない。
2 町は、調査班による事実調査の結果、通報対象事実があると認められないとき、又は調査を尽くしても通称対象事実が判明しないときは、その旨を通報者に報告するものとする。ただし、あらかじめ通報者が当該報告を望まない旨の申出をしていたときは、この限りでない。
(是正措置等)
第12条 町は、調査班による事実調査の結果、通報対象事実があると明らかになったときは、速やかに、是正に必要な措置又は再発の防止を図るための措置を講ずるとともに、必要があると認めるときは、王寺町職員分限懲戒審査委員会の審査を経て通報対象事実に関係する職員等に対し懲戒処分その他の必要な処分を行うものとする。
(範囲外共有等の防止)
第13条 町は、公益通報対応業務に関与する職員等その他の者(以下「関与者」という。)が通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(以下「範囲外共有」という。)を防ぐための措置をとらなければならない。
3 町は、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済及び回復の措置をとるものとする。
4 関与者は、通報者を特定した上でなければ必要性の高い事実調査が実施できない場合その他のやむを得ない場合を除いて、通報者を特定しようとする行為をしてはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
