○王寺町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により実施する1か月児健康診査に要する費用(以下「健診費用」という。)の一部を助成することにより、乳児の健康の保持及び増進を図り、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診費用に対する助成の対象者(以下「対象者」という。)は、令和7年4月1日以後に出生した乳児の保護者であって、当該1か月児健康診査を受けた日において町内に住所を有するもの(他の市町村において同様の助成を受けているものを除く。)とする。

(助成の内容)

第3条 助成の対象となる1か月児健康診査は、本町が契約により1か月児健康診査を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)で受診したものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、妊婦が提出する母子健康法の規定による妊娠届出書を受理したときは、1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

3 健診費用の助成は、対象者1人につき1回とし、6,000円を上限とする。ただし、当該健診費用の額がそれに満たないときは、その額とする。

4 委託医療機関等以外での1か月児健康診査の受診に対する助成方法は、対象者が医療機関等に健診費用を立て替えて支払い、後日対象者本人の口座に振り込む償還払の方法とする。

(1か月児健康診査の受診)

第4条 1か月児健康診査の受診時期は、概ね出生後27日を超え、生後6週に達しないまでとする。

2 対象者は、受診券及び母子健康手帳に必要事項を記入し、委託医療機関等に提出して、1か月児健康診査を受診するものとする。

(健診費用の請求及び交付)

第5条 委託医療機関等は、別に定める請求書に受診券を添えて、毎月分をとりまとめ、翌月の10日までに町長に提出して健診費用の請求を行うものとする。

2 委託医療機関等以外で1か月児健康診査を受診した対象者は、王寺町1か月児健康診査費用助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して健診費用の請求を行うものとする。

(1) 当該乳児が1か月児健康診査を受けた医療機関等で発行された当該健診費用に係る領収書の写し

(2) 1か月児健康診査結果が記載された母子健康手帳等の写し

(3) 未使用の受診券

3 町長は、健診費用の請求があったときは、内容を審査し、請求月の翌月末までに当該金額を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の規定による請求は、当該乳児が1か月児健康診査を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(交付の取消し等)

第6条 町長は、助成の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により健診費用の助成を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けた後に当該健診費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の全部又は一部を取り消した場合であって、既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)