○王寺町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年11月29日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別な事情もなく、施行規則第27条の4の4の規定による取組を実施してなお国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給に係る措置)

第2条 法第54条の3第1項の規定に該当するときは、滞納世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。この場合において、王寺町長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による弁明の機会の付与のため、滞納世帯主に対し弁明の機会の付与通知書(様式第1号)によりあらかじめ通知し、期限までに弁明がないとき又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められるときは、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第2号)により、滞納世帯主に対し、事前に通知するものとする。

2 法第54条の3第2項の規定により、王寺町長が特に必要と認めるときは、前項の規定を準用する。

3 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、施行規則第27条の5の2第1項及び同条第2項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(様式第3号)により通知し、その返還を求めるものとする。

4 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。

5 第3項の規定により資格確認書が返還されたとき(前項の規定により資格確認書が返還されたものとみなしたときも含む。)は、滞納世帯主に対し、施行規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書を交付するものとする。

(適用除外)

第3条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。

(1) 施行令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主。

(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者。

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある滞納世帯の被保険者。

(特別療養費の支給に係る措置の解除)

第4条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に係る事前通知書(様式第4号)により滞納世帯主にあらかじめ通知した上で、その措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少を王寺町長が認めたとき。

(2) 施行令第28条の7に規定する特別の事情がある滞納世帯主。

(3) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった滞納世帯の被保険者。

(4) 前各号に掲げるもののほか、王寺町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が施行規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、施行規則第7条の2第1項及び同条第3項の規定により、資格確認書を更新するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第5条 第3条の規定により、特別の事情がある滞納世帯主は、施行規則第27条の5の4第1項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(様式第5号)を王寺町長に提出しなければならない。

2 第4条の規定により、特別の事情がある滞納世帯主は、施行規則第27条の5の4第2項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(様式第5号)を王寺町長に提出しなければならない。

3 施行規則第27条の5の4第3項の規定に基づき、前二項の規定による届出書に特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第6条 第3条の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者がいる滞納世帯主は、施行規則第27条の5の5第1項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第6号)を王寺町長に提出しなければならない。

2 第4条の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった滞納世帯の被保険者がいる滞納世帯主は、施行規則第27条の5の5第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第6号)を王寺町長に提出しなければならない。

3 施行規則第27条の5の5第3項の規定に基づき、前二項の規定による届出書には当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類の添付を要する。

(特別療養費の支給対象者選定委員会)

第7条 法令、要綱、要領その他の基準等を厳正に運用し、より公平かつ明確な手続きにより、特別療養費の支給対象となる世帯主を選定するため、特別療養費の支給対象者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、国民健康保険の給付・保険税の賦課・保険税の徴収をそれぞれ分掌する者8名以内で組織する。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会には委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は住民福祉部長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の開催)

第10条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、国民健康保険の給付・保険税の賦課・保険税の徴収をそれぞれ分掌する者がそれぞれ半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決するものとする。

(委員会の議事)

第11条 委員会は、法、施行令、施行規則及びこの要綱の規定に基づき選定された特別療養費の支給対象者の個別事情を検討し、特別療養費の支給がやむを得ないものと認定できるか否かを審査する。

2 第5条の規定に基づく特別の事情に係る届出書の提出を受けたときは、当該届け出の内容が、第3条第1号に規定する特別の事情であると認められるか否かを審査する。

3 第2条の規定により提出を求めた弁明書が提出されたときは、当該弁明の内容が、第3条第1号に規定する特別の事情であると認められるか否かを審査する。

(結果の通知)

第12条 委員会の決定により、第5条の規定に基づく特別の事情に係る届出書の内容が、第3条第1号に規定する特別の事情であると認められるか否かを当該届出人又は当該届け出の対象となった世帯主に対して通知する。(様式第2号)

2 委員会の決定により、第2条の規定により提出を求めた弁明書の弁明の内容が、第3条第1号に規定する特別の事情であると認められるか否かを当該世帯主に対して通知する。(様式第2号)

(特別療養費の支給に係る措置の更新)

第13条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主が、資格確認書における通例定める有効期間内において、第4条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き特別療養費の支給に係る措置を受けるものとする。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を更新しようとするときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に係る更新通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(世帯員の異動等)

第14条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。

(特別療養費の支給申請)

第15条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書等証拠書類を添えて、特別療養費支給申請書により申請しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第16条 王寺町長は、法第63条の2第1項の規定により、1年6月間が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 王寺町長は、法第63条の2第2項の規定により、1年6月間が経過しない場合においても、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 前二項の規定により、保険給付の支払の一時差止をするときは、保険給付の支払の一時差止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止の解除)

第17条 保険給付の支払の一時差止の措置を解除する場合においては、第4条の規定を準用する。

(保険給付の額からの滞納保険税の控除)

第18条 王寺町長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の支払の一時差止に係る保険給付の額から当該滞納している保険税額を控除することができる。

2 前項の規定により、保険給付の額から保険税の滞納額を控除するときは、施行規則第32条の5の規定により、滞納世帯主に対し、保険給付額からの滞納国民健康保険税の控除通知書(様式第9号)によりあらかじめ通知するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、王寺町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(王寺町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱の廃止)

2 王寺町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱(平成17年6月30日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条第1項の規定による事前通知を行う場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定に該当するときは、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に資格証明書の交付を受ける者の属する世帯の滞納世帯主が、その有効期間内において第4条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、第7条第1項及び第2項の規定を準用し、当該滞納世帯の被保険者が法36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、施行規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書を交付するものとする。

様式 略

王寺町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年11月29日 告示第93号

(令和6年12月2日施行)