○王寺町新型コロナウイルス感染症定期接種費用徴収実施要綱
令和6年9月30日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定により町が実施することを義務付けられている新型コロナウイルス感染症定期接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、予防接種の対象者となった者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から接種に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収するものとする。
2 前項の規定により、町長が徴収する自己負担金の額は、3,500円とする。
(徴収方法)
第3条 前条に係る自己負担金の徴収は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者が当該予防接種を実施した委託医療機関(予防接種の実施について町が委託する医療機関をいう。)に直接支払うことにより行うものとする。
(委託医療機関以外での接種の補助)
第4条 町長は、委託医療機関以外において予防接種を受けたときは、予防接種を受けた者に予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略