○王寺町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和6年9月30日

告示第91号

王寺町子どもインフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付要綱(平成28年9月王寺町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの健康の保持及び増進に資すること並びに保護者の子育てを支援することを目的とし、インフルエンザの発症及び重症化の予防のために、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することの必要事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 予防接種の実施日及び申請日において、王寺町に住所を有する子どもの保護者

(2) 予防接種が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づくものではなく、任意の予防接種であることを認識した上で、子どもが予防接種を受けることを希望した保護者

2 前項の子どもの年齢については次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 生後6月から義務教育学校(小学)6年生に相当する年齢までの者

(2) 義務教育学校9(中学3)年生に相当する年齢の者

(3) 高校3年生に相当する年齢の者

3 助成の対象となる予防接種は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間に接種した予防接種とする。

(助成額及び助成回数)

第3条 助成額は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、1回につき1,500円を上限とする。

2 助成回数は、当該年度内において前条第2項第1号に該当する者は2回まで、同項第2号及び第3号に該当する者は1回とする。

(助成券による助成)

第4条 助成券による助成を受けようとする者は、王寺町子どもインフルエンザ予防接種同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)の内容を確認し、王寺町子どもインフルエンザ予防接種費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)の交付申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の交付申請を行った者に対して、助成券の交付をするものとする。同意書の同意については、助成券の交付を受けた際、助成券の保護者氏名欄への署名で同意したものとする。

3 前項で助成券の交付を受けた者は、予防接種を受ける医療機関において接種当日に助成券を提出し、接種費用の支払いをした時点で、助成金の交付決定通知に代えることとする。

(償還払いによる助成)

第5条 助成券の交付を受けていない者で、償還払いによる助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同意書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の同意書を提出した者に対して、王寺町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)を交付するものとする。

3 申請者は、予防接種を受けた後、それを証する領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、当該年度の3月31日までに申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定通知に代えることとする。

(助成金の不交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の不交付を決定したときは、王寺町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(健康被害による補償金等)

第8条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態になった場合においても、損害賠償金、補償金、見舞金等は、支給しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

様式 略

王寺町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和6年9月30日 告示第91号

(令和6年10月1日施行)