○王寺町立幼稚園預かり保育条例施行規則
平成31年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町立幼稚園預かり保育条例(平成26年6月王寺町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、王寺町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において実施する預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日及び実施時間)
第2条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次に定めるとおりとする。
預かり保育の種類 | 実施日 | 実施時間 |
幼稚園が実施する教育時間終了後に行う預かり保育 | 月曜日から金曜日まで。ただし、王寺町の休日を定める条例(平成元年12月王寺町条例第23号)第1条第1項に規定する休日(次条において「休日」という。)及び王寺町立学校の管理運営に関する規則(平成13年3月王寺町教委規則第5号)第3条第1項第6号及び第7号に掲げる休業日(次条において「休業日」という。)を除く。 | 幼稚園が実施する教育時間終了後から午後5時まで |
夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日に行う預かり保育 | 夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日。ただし、王寺町の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日及び幼稚園が実施する登園日を除く。 | 午前9時から午後5時まで |
2 前項の申請は、原則として利用しようとする日の属する月の前月20日(その日が休日又は休業日に当たる場合にあっては、その日後において、その日に最も近い休日又は休業日でない日)までに、申請をしなければならない。ただし、保護者に緊急又はやむを得ない事情があるときは、当該利用する日の前日までに提出するものとする。
2 条例第5条第2項に規定する預かり保育を実施することが困難であると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修、会議等への参加その他幼稚園事務のため、預かり保育に携わる職員の確保が困難なとき。
(2) 施設の整備等のため、預かり保育を実施する教室を確保することが困難なとき。
(3) 前3号に掲げるときのほか、園長が預かり保育の実施が著しく困難であると認めるとき。
(利用の変更等の届出)
第5条 預かり保育の承認を受けた保護者は、当該承認を受けた内容に変更が生じたとき又は預かり保育の利用を中止しようとするときは、速やかに預かり保育利用変更(中止)届(様式第3号)により、園長に届け出なければならない。
(承認の取消事由)
第6条 条例第7条第3号の園長が特に必要があると認めたときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第2項各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、園長の指示に従わないとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略