○王寺町民間保育所等助成金交付要綱

平成29年6月21日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に民間保育所等を設置し、及び経営する者に対して、王寺町民間保育所等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、王寺町補助金等交付規則(平成18年3月王寺町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定する保育所(都道府県、市町村又は特別区以外のものが設置する保育所に限る。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(都道府県、市町村又は特別区以外のものが設置する幼保連携型認定こども園に限る。)をいう。

(2) 児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する町内在住の支給認定子どもをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、町内に民間保育所等を設置し、及び経営する社会福祉法人又は学校法人とする。

(助成対象経費)

第4条 この要綱において助成の対象となる経費は、民間保育所等における児童の保育充実を図るため、さらには保育士の処遇向上に要する費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において別表に定める助成区分ごとに算定して得た助成金額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者は、助成金の交付を受けようとする年度の5月末までに、王寺町補助金等交付規則第3条の規定に基づき、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付時期)

第7条 助成金の交付は、毎年度上半期及び下半期に分けて行い、上半期にあっては6月末までに、下半期にあっては12月末までにそれぞれ交付するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

助成区分

助成金額

民間保育所等均等割額

(保育士処遇向上費用)

1民間保育所等につき、年額3,600,000円

(月額300,000円×12か月)

町内在住の児童数割額

(保育充実費用)

年間延べ保育児童数に、2,700円を乗じて得た額

王寺町民間保育所等助成金交付要綱

平成29年6月21日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月21日 告示第57号