○王寺町産婦健康診査費用補助事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定により実施する産婦健康診査の健診費用(以下「健診費用」という。)に要する費用の一部を補助することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診費用に対する補助の対象は、令和6年4月1日以後に出産(流産又は死産の場合を含む。)した産婦であって、当該産婦健康診査を受けた日において町内に住所を有するもの(他の市町村において同様の補助を受けているものを除く。)とする。

(補助の内容)

第3条 補助の対象となる産婦健康診査は、本町が契約により産婦健康診査を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で受診したものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、妊婦が提出する法の規定による妊娠届出書を受理したときは、産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

3 健診費用の補助は、1回の妊娠につき1人2回までとし、1回当たり5,000円を上限とする。ただし、当該健診費用の額がそれに満たないときは、その額とする。

4 委託医療機関等以外での受診に対する補助方法は、受診者が医療機関等に健診費用を立て替えて支払い、後日受診者本人の口座に振り込む償還払の方法とする。

(産婦健康診査の受診)

第4条 産婦健康診査の受診時期は、出産後概ね2週間及び1か月までとする。

2 産婦は、受診券及び母子健康手帳に必要事項を記入し、医療機関等に提出して、産婦健康診査を受診するものとする。

(健診費用の請求及び交付)

第5条 委託医療機関等は、別に定める請求書に受診券を添えて、毎月分をとりまとめ、翌月の10日までに町長に提出して健診費用の請求を行うものとする。

2 委託医療機関等以外で受診した産婦は、王寺町産婦健康診査補助金申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して健診費用の請求を行うものとする。

(1) 当該産婦が産婦健康診査を受けた医療機関等で発行された当該健診費用に係る領収書の写し

(2) 産婦健康診査結果が記載された母子健康手帳等の写し

(3) 未使用の受診券

3 町長は、委託医療機関等又は委託医療機関等以外で受診した産婦から健診費用の請求があったときは、内容を審査し、請求月の翌月末までに当該金額を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の規定による請求は、当該産婦が産婦健康診査を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合はこの限りではない。

(交付の取消し等)

第6条 町長は、補助の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により健診費用の補助を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた後に当該健診費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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王寺町産婦健康診査費用補助事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)