○王寺町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項の新生児をいう。以下同じ。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発並びに新生児の聴覚障がいの早期発見及び早期支援を図り、新生児の音声言語の発達に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査費用に対する補助の対象は、令和6年4月1日以後に出生し、聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、当該聴覚検査を受けた日において町内に住所を有するもの(他の市町村において同様の助成を受けているものを除く。)とする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 補助の対象となる聴覚検査は、初回検査及び確認検査を自動聴性脳幹反応検査(自動ABR検査)又は耳音響放射検査(OAE検査)によって実施するものとする。ただし、保険診療により聴覚検査を受けた場合は、助成の対象外とする。

2 確認検査は、初回検査においてリファー(要再検)となった場合に実施するものとする。

(助成の内容)

第4条 対象者は、町と委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)で聴覚検査を行うものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 助成金の額は、聴覚検査に要した費用の額とし、初回検査1回分及び確認検査1回分で、自動ABRにあっては4,000円、OAEにあっては1,500円を上限とした金額とする。ただし、当該聴覚検査費用の額がそれに満たないときは、その額とする。

3 町長は、妊婦が提出する法の規定による妊娠届出書を受理したときは、新生児聴覚検査同意書兼受診券(自動ABR・OAE)(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

4 委託医療機関等以外で初回検査を受診した場合は、対象者からの請求により当該聴覚検査の費用の助成を行うものとする。

5 確認検査を受診した場合は、対象者からの請求により当該聴覚検査の費用の助成を行うものとする。

(聴覚検査の受診)

第5条 聴覚検査の受診時期は、新生児が入院中又は外来において実施するもので、生後28日以内に実施するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 保護者は、受診券及び母子健康手帳に必要事項を記入し、医療機関等に提出して、聴覚検査を受診するものとする。

(検査費用の請求及び交付)

第6条 委託医療機関等は、別に定める請求書に受診券を添えて、毎月分をとりまとめ、翌月の10日までに町長に提出して検査費用の請求を行うものとする。

2 委託医療機関等以外で初回検査を受診した保護者は、王寺町新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、検査費用の請求を行うものとする。

(1) 当該新生児が聴覚検査を受けた医療機関等で発行された当該聴覚検査費用に係る領収書の写し

(2) 聴覚検査の種類及び結果が記載された母子健康手帳等の写し

3 確認検査を受診した保護者は、王寺町新生児聴覚検査助成申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、検査費用の請求を行うものとする。

(1) 当該新生児が聴覚検査を受けた医療機関等で発行された当該聴覚検査費用に係る領収書の写し

(2) 聴覚検査の種類及び結果が記載された母子健康手帳等の写し

4 町長は、検査費用の請求があったときは、内容を審査し、請求月の翌月末までに当該金額を交付するものとする。

5 第1項から第3項までの規定による請求は、当該新生児が聴覚検査を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、助成の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により聴覚検査費用の助成を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けた後に当該聴覚検査費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の全部又は一部を取り消した場合であって既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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王寺町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)