○王寺町文化財保護条例施行規則

平成31年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町文化財保護条例(平成15年3月王寺町条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、王寺町指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による指定に同意した者は、王寺町指定文化財指定同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定をしたときは、町長は、同条第6項に規定する王寺町指定文化財指定書(様式第3号)を文化財の所有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)に交付する。

2 前項の王寺町指定文化財指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、王寺町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)により、速やかに、その再交付を申請しなければならない。

(所有者等の届出)

第4条 条例第8条第1項第1号から第5号の規定による届出は、次の各号のとおりとし、王寺町指定文化財指定書を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 王寺町指定文化財所有者等変更届(様式第5号)

(2) 王寺町指定文化財所有者等の氏名、名称又は住所変更届(様式第6号)

(3) 王寺町指定文化財所在場所変更届(様式第7号)

(4) 王寺町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第8号)

(5) 王寺町指定文化財修理届(様式第9号)

(現状変更等の許可)

第5条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、王寺町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、王寺町指定文化財現状変更等終了届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金)

第6条 所有者等は、条例第9条第1項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、王寺町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 写真又は見取図

(4) その他町長が必要と認める書類

(台帳)

第7条 町長は、王寺町指定文化財台帳(様式第13号及び様式第14号)を備えつけるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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王寺町文化財保護条例施行規則

平成31年3月31日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)