○王寺町文化財保護条例施行規則
平成31年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町文化財保護条例(平成15年3月王寺町条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 王寺町指定文化財所有者等変更届(様式第5号)
(2) 王寺町指定文化財所有者等の氏名、名称又は住所変更届(様式第6号)
(3) 王寺町指定文化財所在場所変更届(様式第7号)
(4) 王寺町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第8号)
(5) 王寺町指定文化財修理届(様式第9号)
(補助金)
第6条 所有者等は、条例第9条第1項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、王寺町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第12号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。