○王寺町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和5年12月13日
規則第15号
王寺町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則(平成29年12月王寺町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の通知)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第3号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第4条 法第9条第4項の証明書の様式は、立入調査員証(様式第4号)のとおりとする。
(情報の提供等)
第5条 町長は、法第12条に規定する情報の提供等を行うときは、空家等の適切な管理に係る助言及び情報提供(様式第5号)により行うものとする。
(管理不全空家等の通知)
第6条 町長は、空家等が法第13条第1項に規定する管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し、管理不全空家等認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(管理不全空家等への指導)
第7条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等適正管理指導書(様式第8号)により行うものとする。
(管理不全空家等への勧告)
第8条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等適正管理勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等の通知)
第9条 町長は、空家等が法第2条第2項に規定する特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(特定空家等への助言又は指導)
第10条 法第22条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による指導は、特定空家等適正管理指導書(様式第12号)により行うものとする。
(特定空家等への勧告)
第11条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等適正管理勧告書(様式第13号)より行うものとする。
(特定空家等への命令)
第12条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等適正管理命令書(様式第14号)により行うものとする。
(特定空家等への事前通知書)
第13条 法第22条第4項の通知書の様式は、特定空家等適正管理命令に係る事前通知書(様式第15号)のとおりとする。
(意見書)
第14条 法第22条第4項の意見書の様式は、特定空家等適正管理に係る意見書(様式第16号)のとおりとする。
(意見聴取請求)
第15条 法第22条第5項の規定による請求は、特定空家等適正管理に係る意見聴取請求書(様式第17号)により行うものとする。
(意見聴取通知)
第16条 法第22条第7項の規定による通知は、特定空家等適正管理に係る意見聴取実施通知書(様式第18号)により行うものとする。
(行政代執行)
第17条 法第22条第9項の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく行政代執行(以下「代執行」という。)に係る同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第19号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第20号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第21号)のとおりとする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第22号)により行うものとする。
(標識)
第18条 法第22条第11項の標識の様式は、特定空家等適正管理命令に係る標識(様式第23号)のとおりとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年12月13日から施行する。