○王寺町排水設備等指定工事店に関する規程
令和5年3月31日
告示第37号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 王寺町排水設備等指定工事店(第2条―第11条)
第3章 責任技術者(第12条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、王寺町下水道条例(平成3年10月王寺町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、王寺町排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び王寺町排水設備等工事責任技術者について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 王寺町排水設備等指定工事店
(1) 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。
(2) 排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を有していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり又は受けること(執行猶予中を含む。)がなくなった者
(5) 成年被後見人又は被保佐人若しくは破産者で復権を得ない者でないこと。
(6) 法人にあってはその代表者が前号に掲げる要件を備えていること。
(7) 第10条第1項第2号又は同条第2項第3号若しくは第4号の規定に該当したことにより指定工事店の指定を取り消された者にあっては、当該指定工事店の指定を取り消された日から起算して2年以上経過していること。
(9) その業務に関し不正な行為をするおそれがないこと。
(1) 代表者の身分証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 印鑑証明書
(4) 使用印鑑届(様式第3号)
(5) 責任技術者及び雇用者名簿(様式第4号)
(6) 所有器材調書(様式第5号)
(7) 店舗(倉庫を含む。)の存する場所を明らかにする附近見取図、平面図及び写真
(8) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社から委任を受けたことを証する書類
(9) 法人にあっては、履歴事項全部証明書及び定款又は規約
2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併その他これらに類する理由により、指定工事店の地位を承継した者が、新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。
(指定工事店の指定)
第4条 管理者の権限を有する町長は、指定工事店の指定をしたときは、王寺町排水設備等指定工事店台帳(様式第6号)に登載するものとする。
2 指定工事店の指定は、毎年6月に行う。ただし、前条第2項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。
(指定工事店証の交付等)
第6条 管理者の権限を有する町長は、指定工事店の指定を受けた者に王寺町排水設備等指定工事店証(様式第7号)を交付するものとする。
2 指定工事店は、第10条の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき又は自ら廃業したときは、速やかに当該指定工事店証を管理者の権限を有する町長に返還しなければならない。
(1) 店舗を移転したとき。
(2) 指定工事店の商号を変更したとき。
(3) 指定工事店が法人である場合において、代表者を変更したとき。
(4) 責任技術者に異動があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を有する町長が必要と認めたとき。
(1) 死亡したとき、その相続人
(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
(3) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したときは、その清算人
(4) 廃業したときは、指定工事店であった個人又は法人の役員
(指定手数料)
第8条 条例第10条に規定する排水設備等指定工事店指定手数料(更新指定手数料を含む。)は、指定工事店の指定を受けた日から10日以内に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された排水設備等指定工事店指定手数料(更新指定手数料を含む。)は、いかなる場合も返還しない。
(指定工事店の義務)
第9条 指定工事店は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 第6条第1項の規定により交付を受けた指定工事店証を店舗の見やすい箇所に表示すること。
(3) 排水設備等の新設工事又は修繕申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。
(4) 指定工事店は、工事施工の前日までに排水設備等工事着工届(様式第9号)を管理者の権限を有する町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(5) 工事は、すべて責任技術者の指導、監督のもとに誠実かつ迅速に施工し、竣工後は直ちに排水設備等工事竣工届(様式第10号)に使用材料を記載した竣工図を添付して管理者の権限を有する町長に提出し、責任技術者立会いの上、町の職員の検査を受けなければならない。
(7) 違反工事の摘発に協力しなければならない。
(8) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。
(9) 災害その他緊急を要する事故等が発生し、管理者の権限を有する町長が要請したときは、これに協力しなければならない。
(10) 自分の名義を他に貸与してはならない。又管理者の権限を有する町長の承認を受けた場合のほかは、下請人によって施工させてはならない。
(登録の取消し等)
第10条 管理者の権限を有する町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定工事店の指定を取り消すものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。
2 管理者の権限を有する町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6か月の範囲内において指定工事店としての資格を停止することがある。
(2) 第8条第1項に規定する期間内に排水設備等指定工事店指定手数料(更新指定手数料を含む。)を納付しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定工事店として不正な行為があったとき。
第3章 責任技術者
(登録資格)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人若しくは破産者で復権を得ない者
(2) 第19条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者
2 責任技術者は、前項第1号に該当したときは、その登録資格を失うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
(1) 第15条第2項に規定する責任技術者証の写し
(2) 住民票抄本
(3) 写真2枚(上半身、無帽であって、縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルのもの)
(4) 身分証明書
(5) 誓約書(様式第14号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を有する町長が必要と認める書類
3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由が消滅した後、責任技術者証の交付を受けた場合にのみ、速やかに登録の申請をすることができる。
2 責任技術者の登録の資格の認定は、管理者の権限を有する町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が交付する責任技術者証を有する者について、書類審査の方法によって行うものとする。
3 責任技術者の登録は、申請のつど王寺町排水設備等工事責任技術者登録台帳(様式第15号)に登録することによって行うものとする。
(責任技術者登録証)
第16条 管理者の権限を有する町長は、責任技術者の登録をした者に王寺町排水設備等工事責任技術者登録証(様式第16号。以下「責任技術者登録証」という。)を交付する。
2 責任技術者登録証の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。ただし、管理者の権限を有する町長が必要と認める場合、期間を別途定めることができる。
3 責任技術者は、常に指定試験機関が交付する責任技術者証を携帯し、町の職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出)
第17条 責任技術者は、責任技術者登録証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者の権限を有する町長に届け出なければならない。
(禁止規定)
第18条 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。
(登録の取消し等)
第19条 管理者の権限を有する町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその登録を取り消すことがある。
(2) 責任技術者として不正な行為があったとき。
(3) その他管理者の権限を有する町長が適当でないと認めたとき。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略