○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和5年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は幼児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第10条第1項及び同条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる学校の区分に応じて、共済掛金の額から免責特約に係る共済掛金の額を減じた額の割合を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(1) 義務教育学校 令第7条第1号に定める額の100分の50
(2) 幼稚園 令第7条第4号に定める額の100分の75
(共済掛金の免除)
第3条 各年度の5月1日(同月2以降に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する保護者については、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者
附則
この規則は、公布の日から施行する。