○王寺町立学校の通学区域に関する規則
令和4年3月30日
教委規則第5号
王寺町立学校の通学区域に関する規則(平成15年12月王寺町教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により王寺町立幼稚園及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)の通学区域を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
義務教育学校の名称 | 通学区域 |
王寺北幼稚園及び王寺北義務教育学校 | 舟戸1~3丁目、久度1~5丁目、王寺1~3丁目、本町1~5丁目、葛下1~4丁目、藤井1~3丁目、藤井、元町1~3丁目 |
王寺南幼稚園及び王寺南義務教育学校 | 畠田1~9丁目、畠田、明神1~4丁目、太子1~3丁目、南元町1~3丁目 |