○王寺町空家等対策の推進に関する条例
令和4年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本町における空家等の適切な管理等に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図り、もって安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空家等」とは、法第2条第1項に規定する空家等をいう。
2 この条例において「町民等」とは、本町内に居住する者及び本町の区域内に滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)をいう。
(情報提供)
第3条 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、町に対しその情報を提供することができる。
2 前項の規定により当該空家等に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(緊急安全措置)
第5条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、必要最小限度の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委託した者に行わせることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。
3 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、第1項に規定する措置に要した費用について、当該空家等の所有者等に対し納付を命ずるものとする。
(軽微な措置)
第6条 町長は、空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置その他の規則に定める軽微な措置を講ずることにより、地域における防犯上又は保安上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委託した者に行わせることができる。
2 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する措置に要した費用について、当該空家等の所有者等に対し納付を命ずることができる。
(関係行政機関等との連携)
第7条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に対し情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。