○王寺町立学校給食センター設置条例

令和3年12月17日

条例第25号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、王寺町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町立学校給食センター

王寺町本町1丁目20番45号

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(王寺町立学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 王寺町立学校給食共同調理場設置条例(昭和63年12月王寺町条例第20号)は、廃止する。

王寺町立学校給食センター設置条例

令和3年12月17日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月17日 条例第25号