○王寺町パブリックコメント手続要綱

令和2年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政に関する基本的な条例の制定等、計画の策定等の過程において、町民の町政への参画を促し、もって公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント手続 町政に関する基本的な条例の制定又は計画の策定等を実施するにあたり、それらの案を広く公表し、町民等からの意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営むなど活動を行うもの、その他パブリックコメント手続の対象に利害関係を有する者をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続を行う対象は、次に掲げるものとする。

(1) 町の施策に関する基本的な計画及び指針の策定、変更及び廃止

(2) 町の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収にかかるものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。

(1) 緊急を要するもの

(2) 軽微なもの

(3) 意見聴取の手続が法令等で定められているもの

(4) 条例を対象としたもののうち、その条例の趣旨となる計画又は指針を対象としたパブリックコメント手続を既に実施しているもの

(5) パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの

(案の公表等)

第5条 実施機関は、パブリックコメント手続にあたり、広報紙への掲載により周知するとともに、第3条に掲げる対象に関して、最終的な意思決定を行う前にその案を公表するものとする。この場合において、公表する際には、趣旨、目的及び関連資料も併せて公表するよう努めなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(意見提出の期間及び方法)

第6条 実施機関は、次に掲げる方法により、意見を受け付けるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵便等

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

2 実施機関は、意見の提出に必要な期間を勘案し、1か月程度を目安として、意見の提出期間を定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、期間を短縮することができる。

3 意見を提出しようとする町民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見の考慮)

第7条 実施機関は、提出された意見を十分に考慮のうえ、意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、王寺町情報公開条例(平成15年12月王寺町条例第28号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは、除くものとする。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 提出された意見により案の修正を行った場合は、その修正内容

3 意見の公表は、原則として町ホームページへの掲載によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町パブリックコメント手続要綱

令和2年3月31日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 行政手続
沿革情報
令和2年3月31日 要綱第20号
令和5年3月31日 告示第33号