○王寺町風しんワクチン接種費用助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)費用の全部又は一部を助成することにより、風しんの発症予防を図り、もって妊婦及び胎児の健康に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱によるワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、接種日において王寺町に住所を有し、平成2年4月1日以前に生まれ、予防接種台帳に登載することに同意する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、ワクチン接種歴が2回ある者、過去に王寺町から風しんワクチンに関する接種費用の助成を受けたことがある者、風しん罹患歴のある者及び予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による定期の予防接種の対象者を除く。

(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性

(2) 妊娠している女性の配偶者

(3) 妊娠している女性の同居の家族

(助成の対象ワクチン)

第3条 ワクチン接種費用の助成の対象となるワクチンは、風しん単独ワクチン(以下「単独ワクチン」という。)又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「混合ワクチン」という。)とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、ワクチン接種に要した費用のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 単独ワクチン 4,000円

(2) 混合ワクチン 6,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、ワクチン接種費用の全額を助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 市町村民税が非課税となる世帯に属する者

3 助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(接種期間)

第5条 この要綱によるワクチン接種費用の助成を受けることができる接種期間は、平成31年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、王寺町風しんワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、ワクチン接種の費用を支払ったことを証する領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払をもって交付決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、王寺町風しんワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにワクチン接種を受けた者に係る助成金の交付については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町風しんワクチン接種費用助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)