○副町長に対する事務委任規則
平成30年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合における前条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「王寺町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和54年12月王寺町規則第7号)第1条に規定する職員」とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月30日 規則第12号
(平成30年4月1日施行)