○王寺町みんなできれいなまちにする条例施行規則

平成29年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町きれいなまちにする条例(平成29年12月王寺町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第14条第2項の身分を証明する書類は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(助言及び指導)

第3条 条例第14条第1項の規定による助言又は指導は、口頭又は助言・指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)によるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第5条 条例第16条第1項の規定による命令は、命令書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により措置を命ずる場合には、当該措置を受ける者に対しその者が命令の事実を知った日から15日以内の期限を定めて文書で措置を命ずるものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第16条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 条例第16条第2項の規定により意見を述べる機会を付与するときは、意見陳述機会の付与通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 前項の規定により通知を受けて意見を述べようとする者は、第1項の公表の予定日前までに、命令に係る公表に対する意見書(様式第6号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が口頭による意見陳述を認めたときは、この限りでない。

4 町長は、前項の規定により意見を受けて必要があると認めるときは、第1項の公表を猶予することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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王寺町みんなできれいなまちにする条例施行規則

平成29年12月18日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)