○王寺町みんなできれいなまちにする条例

平成29年12月18日

条例第19号

私たちは、明神山に象徴される緑豊かな自然環境のもとで生活を営み、文化や歴史を育んできました。

王寺町では、美しく、きれいな町づくりを町民と行政が一体となって推進することを目的として、平成7年に「水と緑の町づくり町民運動」を発足しました。それ以来、長きにわたって、クリーンキャンペーン等を通して、大和川、葛下川、自治会内等の清掃美化活動に継続的に取り組んできました。また、王寺町独自の取組として、美しい(クリーン)王寺の町を創造(クリエイト)するため、町の美化作業を自発的に行うために組織された団体(サークル)により行われる「CCC活動」には、子どもからお年寄りまで、毎回約4,000人以上の方々が参加されるなど、王寺町における清掃美化活動は、今や地域に定着した活動となっています。

しかしながら、清掃したすぐ後に、一部の人々によるたばこの吸い殻や空き缶等のごみを捨てていくといった行為が後を絶ちません。

これらの心無い行為をモラル欠如やマナー違反の問題として個々の良心だけに委ねるのではなく、一定のルールを定め、町民、事業者、町がそれぞれの責務を認識するとともに、それぞれが協働して取り組み、先人から受け継いだすばらしい王寺の環境をさらに高め、保全活用し、将来を担う子どもたちに引き継いでいくため、ここに、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、まちの環境美化に関する町、町民等、飼い主等、事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、それぞれが協働してきれいなまちにすることを推進するための施策に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来にわたり良好な自然環境及び生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 土地所有者等 町内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 空き地等 宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地及びこれらに準ずる土地をいう。

(5) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食物等を収納していた容器、チューインガム、チラシ、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物で、投棄されることでごみの散乱の原因となるものをいう。

(6) 回収容器 たばこの吸い殻又は空き缶等を回収するための容器をいう。

(7) ポイ捨て たばこの吸い殻又は空き缶等を定められた場所以外の場所に捨て、又は放置することをいう。

(8) 飼い主等 犬、猫その他の愛玩動物(以下「犬等」という。)を飼育し、又は現に管理する町民等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するとともに、まちをきれいにするために、町民等、飼い主等、事業者及び土地所有者等に対して意識の啓発に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、屋外において自ら生じさせたたばこの吸い殻及び空き缶等について、これらを持ち帰り、又は回収容器に収納する等自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。

2 町民等は、前条に規定する町が実施する施策(以下「町施策」という。)に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境を確保するよう努めなければならない。

(飼い主等の責務)

第5条 飼い主等は、犬等を屋外へ連れ出す場合は、当該犬等のふんを衛生的に処理するための用具を携帯し、当該犬等がふんを排せつしたときは、当該用具に入れて持ち帰る等、直ちに適正な処理をしなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、ポイ捨ての防止について、その従業員又は構成員に対する啓発及び教育に努めなければならない。

2 ポイ捨てをされるおそれのある物の販売を行う事業者は、ポイ捨ての防止について、消費者に対する啓発に努めなければならない。

3 事業者は、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動を行うとともに、町施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、土地又は建物の周辺及び地域の美観を保持するとともに、町施策に協力するよう努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第8条 町民等は、公共の場所及び他人の所有し、占有し、又は管理する場所(以下「公共の場所等」という。)にポイ捨てをしてはならない。

(ふんの放置等の禁止)

第9条 飼い主等は、公共の場所等において、犬等が排せつしたふんを放置し、又は投棄してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 自動販売機により飲食物等を販売する者は、当該自動販売機に隣接する場所に空き缶等を回収する容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。

(チラシ等の散乱防止)

第11条 公共の場所において、チラシ、リーフレットその他の物(以下「チラシ等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、速やかに配布場所周辺に散乱した当該チラシ等を収集し、適正に処理しなければならない。

(空き地等の適正管理)

第12条 土地所有者等は、空き地等に雑草等(雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。以下同じ。)を繁茂させることで、火災、犯罪又は病害虫の発生の原因となり、かつ、生活環境を阻害しているような状態にならないよう、除草等を行う等適正に管理しなければならない。

(委託業者のあっせん)

第13条 土地所有者等は、自ら雑草等を除去することができないときは、町長に雑草等の除去等を行う者のあっせんを求めることができる。

(調査及び指導)

第14条 町長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該必要な場所に町長の指定する職員を立ち入らせ、調査させ、関係者に対し必要な措置を講ずるよう助言させ、又は指導させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第15条 町長は、第8条から第12条までの規定に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令及び公表)

第16条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて当該勧告に従うべきことを命ずることができる。ただし、第8条第9条又は第11条の規定に違反している者に対する場合にあっては、期限を定めることを要しない。

2 町長は、前項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(事業者にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 命令の内容及び違反の事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

王寺町みんなできれいなまちにする条例

平成29年12月18日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)