○王寺町一般介護予防事業における講師派遣に関する要綱
平成29年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、王寺町一般介護予防事業に関する基準等を定める要綱(平成28年3月王寺町告示第10号。以下「基準要綱」という。)第4条第2号、第3号、第5号に規定する事業(以下「派遣事業」という。)の実施について定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)及び王寺町介護保険条例(平成12年3月王寺町条例第9号)で使用する用語の例による。
(利用申請)
第3条 王寺町一般介護予防事業において講師派遣を希望する団体は、一般介護予防事業(講師派遣)申請書(別記様式)を用いて町に申請するものとする。
2 前項の規定による申請をすることができる団体は、1団体につき10名以上で構成されている団体とする。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請団体が今後地域の活動の担い手となり得るか否かを判断した上でその可否を決定するものとする。
(講師派遣)
第4条 派遣する講師の資格、内容は別表のとおりとし、報償費については一律日額7,000円とする。ただし、町長が必要と認める場合は、協議を行った上で決定するものとする。また、講師の派遣に関しては予算の範囲内において実施するものとする。
2 基準要綱第4条第2号の規定による介護予防普及啓発事業において講師の派遣を行う場合は、1団体につき年1回までとする。
3 基準要綱第4条第3号の規定による地域介護予防活動支援事業において講師の派遣を行う場合は、1団体につき年5回までとし、評価・検証等を行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分野 | 内容 | 講師資格 |
運動 | 介護予防・生活に役立つ運動等、高齢期の特徴と身体の変化に伴う転倒予防の講話又体力チェック及びその結果に応じた効果的な運動方法の助言及び心身ともにリラックス・リフレッシュできる体操の紹介等を行う。 | 理学療法士・作業療法士・運動指導士 |
口腔 | 口腔機能の簡単チェック及び健口体操の紹介等を行う。 | 歯科衛生士 |
栄養 | ためになる食事の摂り方や簡単健康メニューの紹介行う。 | 栄養士 |
健康 | 健康長寿の秘訣や検診のすすめ、癌や生活習慣病予防等についての講話を行う。 | 保健師 |
認知症 | 認知症について正しく理解し、認知症の方への対応を学ぶ講座及び物忘れチェックや脳トレーニング、音楽療法等認知症予防のメニューを紹介する。 | 王寺町キャラバンメイト登録者・音楽療法士 |
美容 | 顔・ハンドマッサージ・フットケアで血行促進する方法を紹介する。 | 美容アドバイザー |
救急 | 蘇生法・AEDの使い方講習会を行う。 | 救急救命士 |
行政 | 介護保険のしくみや国の動向について説明をする。 | 行政職員 |
介護 | 高齢者とその家族などの相談に応じながら介護保険のサービスを利用する際の手続きやサービス内容、料金などを説明する。 | ケアマネジャー・社会福祉士・介護福祉士 |
その他 | 希望に応じて、講師を派遣する。 | 王寺町が認める者 |