○王寺町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施については、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 指定相当訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この要綱により定められるサービスをいう。
(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、緩和した基準によるものをいう。
(3) 指定相当通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、整備法第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、この要綱により定められるサービスをいう。
(4) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該第1号事業を行う者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び王寺町介護保険条例(平成12年3月王寺町条例第9号)で使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 指定相当訪問型サービス事業
(2) 訪問型サービスA事業
(3) 指定相当通所型サービス事業
(4) 第1号介護予防支援事業
(5) 一般介護予防事業
(6) 通所型サービスC事業
(総合事業対象者)
第4条 事業の対象者は、要支援者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とし、事業実施に当たっては、対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。
2 対象者とは、65歳以上の者であって、王寺町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(様式第1号)の提出により基本チェックリストに基づく確認を実施した結果、生活機能の低下が認められたものとする。
(1) 指定相当訪問型サービス事業 厚生労働大臣が定める一単位の単価の全部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる王寺町の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働大臣基準」という。)に定める訪問介護相当サービス費の単位数に乗じて得た額
(3) 指定相当通所型サービス事業 単価告示に掲げる王寺町の地域区分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、厚生労働大臣基準に定める通所介護相当サービス費の単位数を乗じて得た額
(2) 第1号通所事業 前条第3号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
2 町長は、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、総合事業を利用した対象者に代わり、指定事業者に事業支給費を支払うものとする。
3 町長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(高額介護予防サービス費相当事業費の支給)
第7条 町長は、対象者が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額介護予防サービス費相当事業費を支給する。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)
第8条 町長は、対象者が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費を支給する。
(1) 対象者 50,320円
(2) 要支援1 50,320円
(3) 要支援2 105,310円
(給付の制限)
第10条 第1号事業の実施における給付額の減額は、法第69条に準じた取扱いとする。
(指定事業者の指定)
第11条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者(以下「申込事業者」という。)は、法第115条の45の5第1項の規定に基づき事業所ごとに町長に申請を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申込事業者が施行規則第140条の63の6第1号又は第2号に該当するものとして町長が別に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうかを審査し、指定の適否を当該申込事業者に通知するものとする。
3 町長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定を行わないことができる。
4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。
(1) 申請者が法人でないもの
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。以下同じ。)又はその事業所等を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(4) 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
(6) 法その他国民の健康医療又は福祉に関する法令等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのもの
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(8) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(9) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(11) 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払を命じられ、当該返還又は支払を命じられた額の全部を納付していない者
(12) 事業所等の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な第1号事業の提供ができなくなるおそれのあるもの
(13) 利用者又はその関係者(以下「利用者等」という。)が他の利用者を紹介し、又はあっせんすることに対し、利用者等に利益を約し、又は不利益を免れることを約することにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払を免除する等介護保険関係法令、条例、規則その他の法令などに沿った適切な事業の運営ができないおそれがある者
(14) 法令等の規定に基づかず、不特定又は特定の多数の者から、出資金、預り金、会費その他いかなる名称であるかにかかわらず、資金の提供を受けることにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払を免除する等介護保険関係法令、条例、規則その他の法令などに沿った適切な事業の運営ができないおそれがある者
(15) 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者
(16) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
(17) 前各号に掲げる者のほか、公共の利益若しくは要介護者等の生命、身体、財産等を害する事業又はそれらを害するおそれのある事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある者
(指定の更新)
第13条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし、施行規則第140条の63の5第3項に該当するときは、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 町長は、法第115条の45の6第4項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該申請者に通知するものとする。
3 指定事業者の指定の更新は、当該更新をした日から6年間有効とする。
(変更等の届出)
第14条 指定事業者の指定を受けている者(以下「指定第1号事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に事業所ごとに町長に届け出なければならない。
2 指定第1号事業者は、指定事業者の指定に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに事業所ごとに町長に届け出なければならない。
3 事業を休止している指定第1号事業者は、当該休止している事業を再開した場合は、速やかに事業所ごとに町長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定の取消し)
第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(介護予防に関する活動に係る費用の補助)
第16条 町長は、町民等が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助をすることができる。
(一般介護予防事業及び通所型サービスC事業の実施)
第17条 一般介護予防事業及び通所型サービスC事業の実施については、町長が別に定める。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第43号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第50号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第40号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(ケアマネジメントAの部業務継続計画未算定減算の項に係る部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の王寺町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の要綱の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
別表第1(第5条関係)
緩和訪問型サービス事業
訪問型サービスA事業 | 45分以上提供する訪問型サービス | 220単位(一回) |
別表第2(第5条関係)
第1号介護予防支援事業
ケアマネジメントA | 原則的な介護予防ケアマネジメント | 442単位 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 4単位減算 | |
業務継続計画未算定減算 | 4単位減算 | |
初回加算 | 300単位 | |
委託連携加算 | 300単位 | |
ケアマネジメントB | 簡略化した介護予防ケアマネジメント | 215単位 |
初回加算 | 300単位 | |
ケアマネジメントC | 初回のみの介護予防ケアマネジメント | 300単位 |