○王寺町保健センター利用者の駐車料金助成要綱

平成27年3月19日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、王寺町保健センターの利用者に対し、王寺駅北駐車場(リーベル王寺東館内の駐車場をいう。以下同じ。)の駐車料金の一定額を助成することにより、利用の便を図り、もって王寺町保健センターの利用促進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 町長は、別表左欄に掲げる事業のため王寺町保健センターに来所する者が王寺駅北駐車場を利用したときは、同表左欄に掲げる事業の区分に応じ、駐車券の交付を受けた時間からそれぞれ同表の右欄に掲げる時間を越えない範囲において、駐車料金の全額を助成するものとする。

(助成の方法)

第3条 前条の規定により駐車料金の助成を受けようとする者(以下「駐車場利用者」という。)は、王寺町保健センターに設置する認証機により認証を受けなければならない。

(譲渡の禁止)

第4条 駐車場利用者は、前条の規定により認証を受けた駐車サービス券を他人に譲渡してはならない。

(助成金額の返還)

第5条 町長は、駐車場利用者が偽りその他不正な行為により駐車料金の助成を受けた場合は、その助成金額に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象事業名

助成時間の上限

乳幼児健診

2時間

子育て教室

2時間

すくすく広場

2時間

健康相談(母子・成人)

2時間

各種申請手続

2時間

集団健(検)

2時間

てくてく健康チェックデー

2時間

ここからカレッジ

2時間

ミッキークラスサポーター

6時間

ミッキークラス以外のサポーター

4時間

王寺町保健センター利用者の駐車料金助成要綱

平成27年3月19日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月19日 告示第11号