○王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱

平成26年12月15日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定により町が実施することを義務付けられている高齢者肺炎球菌感染症定期接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、予防接種の対象者となった者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から接種に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により、町長が徴収する自己負担金の額は、4,000円とする。

(徴収方法)

第3条 前条に係る自己負担金の徴収は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者が当該予防接種を実施した委託医療機関(予防接種の実施について町が委託する医療機関をいう。)に直接支払うことにより行うものとする。

(委託医療機関以外での接種の補助)

第4条 町長は、委託医療機関以外において予防接種を受けたときは、予防接種を受けた者に予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 前条に規定する補助金の額は、第2条第2項に規定する自己負担額を除いて、町が補助金として支払う額は4,280円を上限とする。ただし、予防接種に要した総費用が定期接種委託料金に満たない場合は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額を補助金とする。

(自己負担金の免除)

第6条 町長は、予防接種の対象となった者又はその者の扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定により、自己負担金の免除を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌感染症定期接種自己負担金免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

(平成29年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

(令和元年要綱第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

(令和2年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

(令和5年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

別記様式 略

王寺町高齢者肺炎球菌感染症定期接種費用徴収実施要綱

平成26年12月15日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)