○王寺町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱
平成26年3月26日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、王寺町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が受診する人間ドックに要する費用の一部を助成することにより、当該被保険者の疾病の予防及び早期発見等健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 人間ドックの助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)において満35歳以上であること。
(2) 第5条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)において1年以上継続して被保険者の資格を有しており、かつ、受診日において引き続き被保険者の資格を有していること。
(3) 申請日において、納期限が到来した国民健康保険税を完納している世帯主又はその世帯に属する者であること。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び特定保健指導に当該人間ドックの結果データを利用することに同意する者であること。
(5) 人間ドックを受診する年度において特定健康診査を受診していないこと。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、人間ドックの受診に要した費用が助成金に満たない場合は、実費を助成するものとする。
2 助成の回数は、被保険者1人につき、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に1回を限度とする。
(検査項目)
第4条 助成の対象となる人間ドックの検査項目については、別表第2に定める特定健康診査の検査項目を全て含んでいるものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診前に人間ドック助成申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、町長が定める期日までに、自ら医療機関で人間ドックの受診の手続を行い、受診に要した費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。
4 前項の規定による請求は、当該年度末日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の王寺町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱第3条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後の助成金の交付申請について適用し、同日前の交付申請については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
対象者 | 助成額 |
当該年度に次の年齢に達する者 35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳 | 30,000円 |
上記以外の者 | 20,000円 |
別表第2(第4条関係)
特定健康診査検査項目 | |
問診(質問票等) | 服薬歴、既往歴及び生活習慣に関する項目 |
自覚症状等 | |
計測 | 身長 |
体重 | |
BMI | |
血圧 | |
腹囲 | |
診察 | 身体診察 |
脂質 | 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪 |
HDL | |
LDL | |
肝機能 | AST(GOT) |
ALT(GPT) | |
γ―GT(γ―GTP) | |
代謝系 | ヘモグロビンA1c |
腎機能 | 尿糖 |
尿蛋白 | |
血清クレアチニン | |
血液一般 | 血色素量 |
赤血球数 | |
心機能 | 心電図検査 |
眼底検査 | 眼底検査※ |
医師の判断 | 医師の判断欄の記載 |
備考 検査項目については、全て実施するものとし、※の項目は、特定健康診査詳細項目における医師の判断基準により、所見を記入するものとする。
様式 略