○王寺町妊婦健康診査健診費用補助要綱
平成21年6月17日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定により実施する妊婦健康診査の健診費用(以下「健診費用」という。)に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健診費用に対する補助の対象は、王寺町に住所を有する妊婦とする。
(補助の内容)
第3条 補助の対象となる妊婦健康診査は、県内の王寺町が契約により妊婦健康診査を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)又は県外の医療機関等で受診したものとする。
2 王寺町は、妊婦が提出する法の規定による妊娠届出書を受理したときに、妊婦健康診査補助券綴りを交付するものとする。
3 健診費用の補助は、1回の妊娠につき一人14回までとし、総額100,000円を限度とする。
4 第2項に定める妊婦健康診査補助券綴りは、県内受診用及び県外受診用の2種類とし、いずれも、1回目から14回目までの基本券各1枚及び1回目から14回目までの任意の回に使用できる追加券26枚の合計40枚(1枚当たり2,500円分)からなるものとする。
5 県外受診に対する補助方法は、受診者が医療機関等に健診費用を立て替えて支払い、後日受診者本人の口座に振り込む償還払の方法とする。
(妊婦健康診査の受診)
第4条 妊婦健康診査の受診時期は、妊娠期間中とする。
2 妊婦は、補助券及び母子健康手帳に必要事項を記入し、県内にあっては委託医療機関等に、県外にあっては医療機関等に提出して、妊婦健康診査を受診するものとする。
(健診費用の請求及び交付)
第5条 委託医療機関等は、妊婦健康診査費請求書及び妊婦から提出のあった補助券に必要事項を記入し、及び押印し毎月分をとりまとめ、翌月の10日までに町長に提出して健診費用の請求を行うものとする。
2 県外受診の妊婦は、妊婦健康診査費用請求明細書に必要事項を記入し、町長に提出して健診費用の請求を行うものとする。
3 町長は、委託医療機関等又は県外受診の妊婦から健診費用の請求があったときは、内容を審査し、請求月の翌月末までに当該金額を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年1月27日から適用する。
2 平成21年1月27日から同年3月31日までの健診費用については、町長が別に定める金額を交付するものとする。
附則(平成22年告示第27号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日までに妊娠届出書を提出し、妊婦健康診査補助券綴りの交付を受けた者のうち、5回目の妊婦健康診査を受けていないものに対しては、本人の申出により、1回目から5回目までの任意の回に使用できる追加券2枚を交付するものとする。
附則(平成23年告示第40号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の王寺町妊婦健康診査健診費用補助要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の王寺町妊婦健康診査健診費用補助要綱第3条の規定は、平成29年4月1日以後に交付する妊婦健康診査補助券綴りについて適用し、同日前に交付された妊婦健康診査補助券綴りについては、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第24号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。