○王寺町放置自転車等の防止に関する条例
平成18年12月15日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の公共の場所における放置を防止することにより、町民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、町民生活の安全の保持を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(3輪以上で箱型のものを除く。)及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者等が当該自転車等から離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成させるため、必要な施策の実施に努めるものとする。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等を公共の場所にみだりに放置して生活環境を悪化させないよう努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に自己の住所及び氏名を明記するとともに、自転車の防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(道路管理者の責務)
第5条 道路管理者は、第3条の規定に基づき町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、防犯登録の勧奨に努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第7条 鉄道事業者及び路線バス事業者は、旅客の利便に供するため自ら自転車等駐車場を設置するよう努め、町長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設設置者及び管理者の責務)
第8条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車を生じさせる施設の設置者及び管理者は、当該施設の利便に供するため必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第9条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(放置禁止区域の変更及び解除)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域を変更し、解除することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第11条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置自転車等の措置)
第12条 町長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。
(放置禁止区域外の自転車等の放置に対する措置)
第13条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、放置自転車等に当該自転車等の利用者等が自ら撤去すべき旨を記載した警告札等を取り付けることができる。
2 町長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定の期間放置されている自転車等については、あらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。
2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に対し規則で定めるところにより通知しなければならない。
4 町長は、前項の規定により自転車等を売却した後、告示日から6月以内に当該自転車等の所有者から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、3,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(町の免責)
第16条 自転車等の移送又は保管による破損等については、町はその責めを負わない。
(関係機関との協議及び協力)
第17条 町長は、この条例に定めるもののほか必要があると認めるときは、警察、道路管理者その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。