○王寺町法定外公共物の管理に関する条例
平成16年9月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用されない公共用財産で、王寺町が国から譲与を受け公共用財産として管理するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築、又は法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。
2 町長は、前項の許可に、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が第6条の許可の期間(以下「許可期間」という。)満了後引き続いて使用又は収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(許可の取り消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その内容を変更し、効力を停止し、又はその条件を変更しなければならない。
(1) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 使用者が前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(4) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可期間)
第6条 許可期間は、第4条第1項各号の場合は、3年以内とする。
(使用料)
第7条 使用者は、王寺町道路及び河川並びに町有地占用料に関する条例(昭和49年4月王寺町条例第12号)で定める占用料に相当する額を納めなければならない。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、許可の際に、許可期間について一括して徴収する。ただし、許可期間が2年度以上にわたる場合における翌年度以降に係る使用料は、当該年度の始めに、当該年度分を徴収するものとする。
(使用料の還付)
第9条 使用料で既に収めたものは還付しない。ただし、町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するときその他使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。
(管理義務等)
第11条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。
(許可に基づく地位の継承)
第13条 使用等の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用等の許可を受けた者の地位を継承する。
2 前項の規定により地位を継承したものは、その継承の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(立ち入り及び検査)
第14条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせて適当な指示をさせることができる。
2 使用者が、当該工事を完了したときは、町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
3 前各項の規定により立ち入り又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、許可期間が満了し、若しくは許可に係る事由が消滅し、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に復さなければならない。ただし、原状に復させることが適当でないと町長が認めるときは、この限りではない。
(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、使用料を納期限までに納入しないとき。
(3) 使用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失補償)
第17条 町長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第19条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときには、その用途を廃止することができる。
(過料)
第20条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。