○王寺町不当要求行為等対策要綱

平成16年6月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、王寺町職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対する王寺町としての統一的な対応方針等を定め、的確に対応することにより、町民の安全及び職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力を用い不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎その他の公共施設の保全及び秩序並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、王寺町不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、別表に掲げる者により構成する。

3 連絡会議に座長を置き、副町長をもって充てる。

4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。ただし、協議内容によっては一部の構成員をもって開催することができる。

5 座長は、連絡会議の招集に当たり必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

6 連絡会議の庶務は、秘書人事課において行う。

(所掌事務)

第4条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部課(室)の連絡調整

(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項

(不当要求行為等に対する職員の責務)

第5条 職員は、一切の不当要求行為等に応じてはならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除命令、警察への通報等必要な措置を講じ、所管する部長を通じ連絡会議に連絡するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により連絡会議に報告しなければならない。

3 所属長及び所管する部長は、不当要求行為等が発生した場合、直ちに不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握、対応体制、職員の選任、対応方針等の協議を行い、連絡会議に諮らなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年告示第62号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第56号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

王寺町不当要求行為等対策連絡会議

座長

副町長

委員

教育長

各部長

秘書人事課長

政策推進課長

総務課長

各部担当課長

理事

画像

王寺町不当要求行為等対策要綱

平成16年6月30日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月30日 告示第28号
平成18年12月15日 告示第62号
平成22年3月19日 告示第23号
平成25年3月29日 告示第16号
平成28年3月31日 告示第23号
令和6年3月29日 告示第56号