○静香苑環境施設組合規約

平成15年3月24日

規約第2号

(組合の名称)

第1条 この組合は、静香苑環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する団体)

第2条 組合は、王寺町、河合町及び上牧町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、静香苑(火葬場・斎場)・いこいの広場の設置並びにこれに伴う財産の取扱いに関する事務及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、奈良県北葛城郡王寺町畠田1丁目153番地1に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 組合町の議会の議長

(2) 組合町の議会の議員のうちから選挙された者各1人

2 組合町の議長であった組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員が属していた組合町の議長を組合議員とする。

3 組合町の議会の議員のうちから選挙された組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員が属していた組合町の議会は、遅滞なく組合議員となる者を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれの組合町の議会の議長又は議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうち組合町の議会の議長の職にある者の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

3 議長及び副議長が任期の途中で欠けたときは、後任の者の任期は前任者の残任期間とする。

(組合の執行機関)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、事務所所在地の組合町の長の職にある者をもってこれに充てる。

3 副管理者は、事務所所在地以外の組合町の長の職にある者をもってこれに充てる。

第8条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する組合町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(管理者等の任期)

第8条の3 管理者及び副管理者の任期は、当該組合町の長としての任期による。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。

(職員)

第10条 第8条第1項第8条の2及び第9条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 組合の一般職の職員の定数は組合の条例で定める。

(経費の支弁)

第11条 組合の経費は、静香苑施設の使用料、組合町の分担金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(経費の負担区分)

第12条 前条の分担金の区分は、次の割合による。

(1) 建設費

均等割 100分の40

人口割 100分の60(平成13年12月1日現在における住民基本台帳に記録された者及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づく外国人登録原票に登録された者の合計人口による。)

建設費は、建設事業費(用地費含む。)及び建設事業に要した地方債の償還金をいう。

(2) 維持費

均等割 100分の50

人口割 100分の50(前年度12月1日現在における住民基本台帳に記録された者の人口による。)

維持経費は、建設費以外の経費をいう。

2 前項の組合町の負担金の総額は、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定める。

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(平成18年規約第3号)

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規約第14号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日)

(施行期日)

1 この規約は、組合町の協議が整った日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の静香苑環境施設組合規約第12条の規定は、平成25年度以後の組合町の分担金の額について適用し、平成24年度までの組合町の分担金の額については、なお従前の例による。

静香苑環境施設組合規約

平成15年3月24日 規約第2号

(平成24年7月9日施行)