○王寺町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、王寺町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(王寺町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 王寺町議会議員の定数を減少する条例(昭和29年12月王寺町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の王寺町議会議員の定数を減少する条例の規定に基づく議会の議員の定数は、附則第1項の一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

王寺町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第26号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第26号
平成18年9月19日 条例第27号
平成24年3月15日 条例第7号