○王寺町上水道給水条例
昭和43年2月25日
条例第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、王寺町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 王寺町上水道事業の給水区域は、王寺町の区域内とする。ただし、公益のため又は町で必要ありと認めるときは、町区域外に給水することができる。
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「一般用」とは、臨時用以外に使用するもので、メーターの口径により区分する。
(3) 「臨時用」とは、使用期間が1年以内で臨時に使用する工事用水等をいう。
(4) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(総代人の選定)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(届出)
第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(2) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があったとき。
(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があったとき。
(5) 給水装置の用途に変更があったとき。
(6) 消火のため私設消火栓を使用したとき。
(7) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。
(8) 臨時用に使用するとき。
(権利義務の承継)
第8条 給水装置の所有者に変更のあったときは、新たな所有者がその権利義務を承継したものとみなし、これに附随する一切の納付義務もともに承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
第10条 削除
(工事の申込み)
第11条 第4条の給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ町に給水装置工事申込書の提出を行い管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 工事の申込者は、正当な理由があるときは取り消すことができる。
(工事の施工)
第12条 工事は、管理者が、法第16条の2第1項の指定をした者(王寺町指定給水装置工事事業者。以下「指定工事業者」という。)が施工する。
2 指定工事業者についての必要な事項は、別に管理者が定める。
3 指定工事業者が工事を施工する場合における設計及び施工の範囲その他必要な事項は、別に管理者が定める。
4 指定工事業者が工事を施工する場合は、あらかじめ町の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに町の検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定工事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 前項の規定による指示の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の費用負担)
第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が町の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りでない。
口径 | 加入負担金 |
13ミリ | 220,000円 |
20ミリ | 350,000円 |
25ミリ | 550,000円 |
30ミリ | 900,000円 |
40ミリ | 1,800,000円 |
50ミリ | 3,200,000円 |
75ミリ | 管理者が別に定める |
3 私設消火栓工事の費用は、全額請求者の負担とする。
(工事費の算出方法)
第15条 町又は指定工事業者が施工する工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 検査費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、費用の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の前納)
第16条 町又は指定工事業者において工事を施工するときは、設計により算出した工事概算額及び加入負担金を前納しなければならない。ただし、工事概算額を一時に納付し難い者については、給水工事新設の場合に限り管理者の承認を受けて3か月以内において分納することができる。修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事概算額は工事竣工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
3 前項の追徴金を完納するまで給水装置の所有権は、町に留保する。ただし、給水装置保管の責を負うものとする。
4 指定工事業者が新設工事を施工するときは、公道工事金及び加入負担金を前納しなければならない。
(給水装置の管理)
第17条 使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、給水装置を検査し修繕その他必要な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
4 町又は指定工事業者の施工した給水装置の故障が工事竣工後6か月以内に生じた場合は、町又は指定工事業者は無償で修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(給水装置の変更)
第18条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても町が施工し、これに要する費用は原因者の負担とする。
第19条 配水管の敷設していない場所では、町は、給水装置設備の請求に応じないことがある。ただし、請求者において工事費を負担するときは、この限りでない。
2 住宅地造成事業者が住宅地造成を行う場合には、これに伴う配水管敷設に要する費用はすべて事業者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 町は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、町上下水道課職員の立会いを要する。
3 私設消火栓は、火災の場合には、公設消火栓と同様の取扱いをなし、所有者はその使用を拒むことができない。
(計量及びメーター)
第22条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)をもって計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置1戸につき1個を設置し、その位置は管理者が定める。
3 メーター及び給水装置の故障により水量が判明しがたいときは、使用者立会いの上管理者が認定する。
4 メーターは隔月定例日に検針する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者がこれを変更することができる。
(メーターの検査請求等)
第23条 メーターの使用者は、町が必要と認めたときは、メーターの検査を拒むことができない。
2 使用者は、メーターに異状があったときは、検査を請求することができる。ただし、この場合には、第34条第1項第5号の手数料を徴収する。
3 前項の検査には請求者が立ち会わなければならない。
4 請求者が自己の都合で立ち会えないときは、その結果に対して異議を唱えることができない。
(メーターの貸与)
第24条 メーターは、町が設置し所有者又は使用者に貸与して保管させる。
2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合には、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町において行い、その検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要する場合には、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務)
第26条 料金は、使用者から徴収する。
(料金)
第27条 料金は、次の表に定める金額の合計額に消費税法に定める消費税額及び地方税法に定める地方消費税額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
用途種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1m3につき) | ||
メーター口径 mm | 金額 円 | 水量 m3 | 金額 円 | |
一般用 | 13 | 600 | 1~10 | 115 |
20 | 1,000 | 11~20 | 165 | |
25 | 1,700 | 21~30 | 175 | |
30 | 2,000 | 31~40 | 205 | |
40 | 9,000 | 41~50 | 210 | |
50 | 11,000 | 51以上 | 255 | |
75 | 21,000 |
|
| |
100 | 34,000 |
|
| |
臨時用 | 1,500 | 1m3につき | 500 |
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数15日以内のものの料金は、前条第1号の基本料金の2分の1とする。ただし、基本水量の2分の1を超過するときは、1か月とみなして算定する。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1か月とみなす。
2 月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合には、その使用日数の多い方によって徴収する。ただし、使用日数の等しいときは変更した方による。
(2個以上のメーター使用のときの料金)
第29条 1戸内に2個以上のメーターを取り付けたときは、各メーターごとに基本料金を適用する。
(料金の算定及び徴収)
第30条 料金は、毎月これを算定し納付通知書、集金及び口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、口座振替のできる金融機関は、会計規程で定める上下水道事業出納取扱及び収納取扱金融機関とする。
2 使用を中止又は廃止したときは、その都度料金を算定し徴収する。
(納付料金の過不足の取扱い)
第31条 料金納付額に過不足があるときは、納付後であってもその差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(料金の前納)
第32条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金概算額を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、届出のない場合には、管理者が使用中止の状態であると認めたときはこれを精算する。
(用途その他の認定)
第33条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号により申込者から申込みの際これを徴収する。
(1) 指定工事業者の指定手数料 5,000円
(2) 指定工事業者の更新指定手数料 5,000円
(3) 工事設計手数料
ア 1件につき工事費の2%
イ アの工事費には加入負担金を含まない。
(4) 工事指導手数料
ア 1戸建て住宅、マンション等 2,000円
(5) 工事検査手数料
ア 1戸建て住宅 屋外 2,000円
屋内 2,000円
イ マンション等 屋外 2,000円
屋内 2,000円×軒数
(6) 私設消火演習の立会手数料 私設消火栓1個1回100円とし、日曜、祝日及び時間外の場合には、その5割増とする。ただし、放水時間は5分以内とする。
(7) メーター検査手数料 1回1件に付き100円。ただし、検査の結果100分の±4以上の差異が認められた場合には、これを徴収しない。
(8) 給水装置の使用の開始又は中止に係る手数料 1件につき1,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の減免又は免除)
第35条 料金は、第20条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。
2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免又は免除することができる。ただし、管理者はこれをいつでも取り消すことができる。
第5章 貯水槽水道
(町の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 雑則
(給水の中止)
第38条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水装置の撤去等)
第39条 所有者は、給水装置の使用を廃したときは、直ちにその撤去を管理者に請求しなければならない。
2 管理者が、使用廃止の状態にあると認める給水装置について所有者が撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。これに要する費用は所有者の負担とする。
3 前項により撤去した物件は、町において処分し、当該給水装置に属する未納の料金及び工費に充当し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。
4 給水装置の所有者不明のときは、町費をもって撤去し、装置材料は町に帰属する。
5 自ら給水装置を撤去しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を求め、その監督下に撤去を行わなければならない。
(工事費未納の場合の措置)
第40条 管理者は、工事申込者が指定期限内に工事費を納入しないときは、給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は町にその損害を賠償しなければならない。
(停水処分及び過料)
第41条 次の各号の一に該当するときは、2万円以下の過料を科しその理由が継続する間給水を停止し損害があったときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 理由なく町職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第42条に該当する場合を除く。)。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) 消火のためのほか管理者に届けないで私設消火栓を使用したとき。
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 前条第1号の違反をしたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(停水処分)
第43条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を正当な理由なしに2か月を過ぎても納付しないときは、これを完納するまで給水を停止する。ただし、給水停止により損害を生じることがあっても町はその責を負わない。
2 前項の規定により同一の給水系統から給水を受ける給水関係のある場合にその一部関係者がこの条例の違反により停止処分を受けたために他の給水関係者が同時に停止されることがあっても異議を申し立てることができない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第44条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定工事業者の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(罰則)
第45条 この条例に違反しみだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
(規程への委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 王寺町上水道給水条例(昭和34年6月王寺町条例第6号)は、廃止する。
3 この条例施行前に旧条例によってなされた行為は、この条例によってなされたものとみなす。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月分の水道料金から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1号の改正規定は、昭和51年5月分から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第27条第1号及び第2号の改正規定は、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成元年条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の王寺町上水道給水条例第27条の規定は、平成元年6月分として徴収する水道料金から適用し、同年5月分までのものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の王寺町上水道給水条例第27条の規定は、平成4年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第9号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の王寺町上水道給水条例第27条の規定は、平成6年10月分として徴収する水道料金から適用し、同年9月分までのものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町上水道給水条例(以下「新条例」という。)第14条第2項の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後の確定分の加入負担金について適用する。
3 適用日前から継続して上水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成9年5月31日までの間に料金の額が初めて確定するものに係る新条例第27条に規定する消費税額及び地方消費税額については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町上水道給水条例(以下「新条例」という。)第27条の規定は、平成27年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
3 新条例第34条第1項第7号の規定は、平成27年4月1日以後の手数料について適用し、平成27年3月31日以前の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。