○王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項、第28条の6第2項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類は、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、下水道事業の管理者の権限を有する町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 職員には、地域手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第6条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で下水道事業の管理者の権限を有する町長が定めるものに住居手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で下水道事業の管理者の権限を有する町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月王寺町条例第25号)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(下水道事業の管理者の権限を有する町長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で下水道事業の管理者の権限を有する町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する下水道事業の管理者の権限を有する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条、第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として下水道事業の管理者の権限を有する町長が指定する者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他下水道事業の管理者の権限を有する町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により下水道事業の管理者の権限を有する町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、下水道事業の管理者の権限を有する町長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、下水道事業の管理者の権限を有する町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている時間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、王寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月王寺町条例第27号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第19条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を有する町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に昭和49年3月2日から基準日までの期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して、期末手当を支給する。

3 第3条の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

附則(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則(昭和49年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第4項、第5項及び第6項の規定は昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和57年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第25号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定並びに附則第12項、第13項、第15項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第17号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第22号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成25年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第4号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第2条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

附則(令和7年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月25日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 給与
沿革情報
◆ 昭和43年2月25日 条例第11号
◇ 昭和44年1月22日 条例第2号
◇ 昭和46年1月21日 条例第3号
◇ 昭和48年4月19日 条例第20号
◇ 昭和49年4月27日 条例第24号
◇ 昭和49年6月17日 条例第27号
◇ 昭和49年12月24日 条例第49号
◇ 昭和50年12月20日 条例第26号
◇ 昭和57年12月17日 条例第24号
◇ 昭和59年3月16日 条例第4号
◇ 昭和60年12月25日 条例第25号
◇ 昭和63年12月22日 条例第25号
◇ 平成元年12月22日 条例第28号
◇ 平成2年12月25日 条例第26号
◇ 平成4年3月27日 条例第6号
◇ 平成4年12月22日 条例第23号
◇ 平成6年12月22日 条例第29号
◇ 平成11年12月22日 条例第17号
◇ 平成13年3月28日 条例第6号
◇ 平成13年12月20日 条例第21号
◇ 平成14年3月25日 条例第6号
◇ 平成14年12月20日 条例第32号
◇ 平成18年3月20日 条例第6号
◇ 平成18年9月19日 条例第20号
◇ 平成19年12月17日 条例第21号
◇ 平成19年12月17日 条例第22号
◇ 平成21年11月26日 条例第18号
◇ 平成25年3月29日 条例第5号
◇ 平成26年6月18日 条例第15号
◇ 平成29年3月15日 条例第4号
◇ 令和元年12月13日 条例第28号
◇ 令和5年3月13日 条例第4号
◇ 令和5年12月15日 条例第23号
◇ 令和7年3月25日 条例第15号
◇ 令和7年3月25日 条例第19号