○王寺町企業職員就業規則
昭和43年2月25日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、王寺町未来都市創造部下水道課に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、王寺町未来都市創造部下水道課に常時勤務する職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって下水道事業の管理者の権限を有する町長が任命採用した者をいう。
2 非常勤の職員の就業に関し必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を有する町長が別に定める。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(職務専念義務の特例)
第4条 職員の職務専念義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年12月王寺町条例第36号)を準用する。
(履歴書等の提出)
第5条 あらたに職員となった者は、直ちに履歴書その他必要な書類を部長を通じ下水道事業の管理者の権限を有する町長に提出しなければならない。
2 前項の記載事項に異動があったときは、その都度すみやかに届け出なければならない。
(職員証の携帯)
第6条 職員は常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。
(勤務時間中の組合活動)
第7条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い又は活動してはならない。
(退庁時の文書等の保管)
第8条 職員は、各自所管の文書、物品を所定の場所に整理収蔵し、退庁しなければならない。
2 職員の退庁後当直員の看守を要する物品は、退庁のとき当直員に引き継がなければならない。
(重要な文書、物品等の取扱)
第9条 重要な文書、物品等は非常の場合に備えて搬出し易い場所に置き所定の非常持出の標示をしておかなければならない。
(事務の引継)
第10条 職員が、退職その他によりその職をはなれる場合には、すみやかに担任事務について、後任者に文書をもって引継しなければならない。
2 前項により引継が終ったときは、前任者は引継書類に前後任者の署名押印の上、下水道事業の管理者の権限を有する町長にその旨を報告しなければならない。
(非常の際の心得)
第11条 町内の火災その他非常の事態が発生し、庁舎及びその施設に被害が及ぶ危険性のあるときは、直ちに出勤し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要する場合には当直員とともに臨機の処置をしなければならない。
(災害の調査報告)
第12条 庁舎及びその他施設に火災その他の災害があったときは、部長は直ちにその原因を調査して下水道事業の管理者の権限を有する町長に報告しなければならない。
(意見具申)
第13条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもって上長に具申することができる。
第3章 勤務
第1節 勤務時間及び休日
(勤務時間等)
第14条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日、時間外勤務及び休日勤務については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月王寺町条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)を準用する。
第15条から第18条まで 削除
(当直勤務)
第19条 職員の当直勤務については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月王寺町規則第16号)を準用する。
第20条 削除
第2節 出勤、欠勤、遅刻、早退、出張及び外出
(出勤、退出)
第21条 職員は、出勤したとき及び退出するときは、直ちにタイムカードに自ら打刻しなければならない。
2 用務の都合によりタイムカードに打刻できないときは、部長の承認を受けなければならない。
3 前2項の手続がなくてその理由が明らかでないものは無断欠勤とみなす。
(遅刻、早退及び外出)
第22条 職員は、出勤時間に遅れて出勤したとき及び勤務時間中外出若しくは早退しようとするときは、部長に届け出て承認を受けなければならない。
2 職員はみだりに遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所をはなれ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
3 職員は、選挙権その他公民としての権利の行使のために遅刻、早退及び外出しようとするときは、あらかじめ部長に届け出ておかなければならない。
(欠勤)
第23条 職員は、事故その他により出勤することができないときは、予めその理由を具して部長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によって事前に届け出ることができないときは、事後すみやかに届け出なければならない。
2 疾病のため1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えなければならない。
(出勤簿)
第24条 出勤簿の管理責任職員は、毎月末勤務状況を翌月5日までに部長に報告しなければならない。
(出張の復命)
第25条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後3日以内に復命書を作成し部長に報告しなければならない。
(出張中の予定変更)
第26条 職員は、出張先において予定を変更しようとするときは、すみやかに連絡するとともに帰庁後所定の手続きをとらなければならない。
第3節 休暇
(休暇の種類等)
第27条 職員が受けることのできる休暇の種類、その期間及び承認については、勤務時間等条例を準用する。
第28条から第33条まで 削除
第4章 任用及び退職
(任用の基準)
第34条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。
(欠格条項)
第35条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の各号の規定に該当する者は、職員となり又は受験若しくは選考を受けることができない。
(採用)
第36条 職員の採用の基準等については、王寺町職員採用規程(昭和63年12月王寺町告示第36号)を準用する。
(退職)
第37条 職員が退職しようとするときは、死亡退職を除き、文書をもって部長を経て下水道事業の管理者の権限を有する町長に願い出てその承認を得なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第38条 職員の分限は、降給、降任、免職及び休職とする。
2 前項の分限については、別に定めのあるもののほか、王寺町職員の分限に関する条例(昭和26年12月王寺町条例第36号)の定めるところによる。
(懲戒)
第39条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。
2 前項の懲戒については、別に定めのあるもののほか、王寺町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月王寺町条例第28号)の定めるところによる。
(訓告)
第40条 懲戒処分を行うに至らない程度の前条に該当する行為のあった職員は、その将来を戒るため訓告をすることがある。
第6章 研修
(研修)
第41条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第7章 表彰
(表彰)
第42条 職員が顕著な成績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第43条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上特に有益な発明考案をなし又はその方法の改善、能率の増進などに功労あった者
(6) 重大な事故発生を未然に防止した者
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰の方法)
第44条 表彰は、下水道事業の管理者の権限を有する町長が表彰状を授与して行う。なお、表彰には副賞を添えるものとする。
第8章 給与
(給与)
第45条 職員の給与については、関係条例、規則又は企業管理規程に基づいて支給する。
第9章 安全及び衛生
(職員の責務)
第46条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(火気取締責任者)
第47条 部長は、下水道事業の管理者の権限を有する町長の命を受けて各部所、室ごとに火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとるものとする。
2 各部所、室ごとに火気取締責任者の職氏名を明示するものとし、その他の事項については、王寺町有建物防火管理規程(昭和43年2月王寺町規程第15号)を準用する。
第48条 削除
(病気の就業禁止)
第49条 職員が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第68条の規定に該当したときは、就業を禁止する。
(同居者罹病の場合)
第50条 職員と同居の家族又は同居人が、法第68条に規定する法定伝染病にかかり又はその疑いがあるときは、直ちに部長にその旨届け出て指示を受けなければならない。
(環境衛生)
第51条 職員は、常に職場の整頓に留意し環境の清潔保持に努めなければならない。
第10章 災害補償
(災害補償)
第52条 職員が、公務のため負傷し、又は疾病にかかったときは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償される。
(共済制度)
第53条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病、出産及び死亡等の場合には、奈良県市町村職員共済組合の規約の定めるところにより補償され若しくは給付される。
第11章 福利施設
(福利施設の利用)
第54条 職員は、その相互共済及び福利を目的とするため、奈良県市町村職員共済組合の規約の定めるところにより、その施設を利用し又はその他の利益を受けることができる。
第12章 その他
(準用)
第55条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、一般職の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。