○王寺町企業職員の職の設置に関する規程
昭和51年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、王寺町職員定数条例(昭和24年9月王寺町条例第39号)第2条第6号に規定する公営企業の職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 部長又は参事
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 主事
(8) 主事補
(9) 技能員
(10) 業務員
(証明書の交付)
第4条 王寺町企業職員に交付する職員証は、王寺町職員の職員証に関する規程(昭和48年7月王寺町告示第21号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程施行の際、現に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)の規定による職務の等級が4等級又は5等級にある者は、別に辞令を用いることなく既に発令されている職を解かれ、主事又は主事補に補せられたものとみなす。
4 この規程施行の際、現に第4条の職にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれの職に補せられたものとみなす。
附則(昭和54年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。