○王寺町営住宅使用料等滞納処理要綱

平成6年3月25日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の使用料等の滞納の処理について必要な事項を定める。

(滞納状況の把握)

第2条 滞納者個人毎の滞納状況を常に把握するとともに、滞納者の状況、生活実態及び滞納の原因等を調査する。

(督促)

第3条 滞納月数が1か月以上の滞納者に対して督促状(様式第1号)を送付し、滞納月数が3か月以上の滞納者に対しては特別督促状(様式第2号)を送付するものとする。

2 滞納月数が1か月以上の滞納者の連帯保証人に対して納付依頼書(様式第3号)を送付し、滞納月数が3か月以上の滞納者の連帯保証人に対しては連帯債務履行請求書(様式第4号)を送付するものとする。

(臨戸徴収)

第4条 前条に規定する督促に応じない者に対しては、訪問及び呼び出しにより滞納使用料等の徴収及び督励、退去の勧告等を行う。

2 「町営住宅使用料等徴収強化月間」を設定し実施する。

(悪質滞納者に対する措置)

第5条 前条までの措置に応じない者については、民事調停及び訴訟の法的措置を実施するものとする。

(貧困者等の救済)

第6条 納付努力が認められる者で病気、失業等により生活が困窮な状況にある者に対しては、徴収猶予又は減免措置を行う。

(その他)

第7条 この要綱の実施に当たっての必要な文書の様式、処理の具体事項については、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成23年告示第24号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町営住宅使用料等滞納処理要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約した者に係る督促について適用し、施行日前までに契約した者の督促については、新要綱第3条の規定にかかわらず、同条第1項中「1か月」とあるのは「3か月」と、「3か月」とあるのは「5か月」と、同条第2項中「1か月」とあるのは「4か月」と、「3か月」とあるのは「6か月」とそれぞれ読み替えるものとする。

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王寺町営住宅使用料等滞納処理要綱

平成6年3月25日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)