○王寺町都市公園条例施行規則

昭和60年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町都市公園条例(昭和60年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請等の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定によって提出すべき次の各号に掲げる申請及び届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第1項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 法第6条第2項の規定による公園の占用許可申請書 様式第2号

(3) 法第6条第3項の規定による変更許可申請書 様式第3号

(4) 条例第9条各号の規定による工事等届出 様式第4号

(5) 条例第2条第1項第3号の規定による許可申請書 様式第5号

(6) 条例第8条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿 様式第6号

(7) 条例第8条の6の規則で定める受領書 様式第7号

(許可書の交付)

第3条 町長は、法第6条第1項若しくは同条第3項又は条例第2条の規定により許可した者に対し、様式第8号による許可書を交付する。

(工作物等を保管した場合の公示等場所)

第4条 条例第8条の3第1項第1号及び第2項の規則で定める場所は、次のとおりとする。

王寺町王寺2丁目1番23号 王寺町役場前掲示場

(施行の細則)

第5条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町都市公園条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)