○王寺町都市公園条例施行規則
昭和60年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町都市公園条例(昭和60年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 法第6条第2項の規定による公園の占用許可申請書 様式第2号
(3) 法第6条第3項の規定による変更許可申請書 様式第3号
(5) 条例第2条第1項第3号の規定による許可申請書 様式第5号
(6) 条例第8条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿 様式第6号
(工作物等を保管した場合の公示等場所)
第4条 条例第8条の3第1項第1号及び第2項の規則で定める場所は、次のとおりとする。
王寺町王寺2丁目1番23号 王寺町役場前掲示場
(施行の細則)
第5条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。