○王寺町市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成8年9月2日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、王寺町における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づく市街地再開発事業、都心居住市街地整備事業制度要綱(平成7年建設省都再発第110号)に基づく地区再開発事業、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第64号―2)に基づく優良建築物等整備事業を推進するため交付する市街地再開発事業等補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法並びに国の市街地再開発事業補助(一般会計)交付要綱(昭和49年建設省都再発第77号)及び市街地再開発事業等補助要領(昭和62年建設省住街発第47号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業 法第2条第1号に規定する市街地再開発事業で国庫補助採択基準に適合する第一種市街地再開発事業をいう。

(2) 地区再開発事業 都心居住市街地整備事業制度要綱に規定する事業をいう。

(3) 優良建築物等整備事業 優良建築物等整備事業制度要綱第2に規定する事業をいう。

(4) 事業施行者 市街地再開発事業を施行する個人施行者、市街地再開発組合、施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している市街地再開発準備組織、地区再開発事業を行う者及び優良建築物等整備事業を行う者をいう。

(採択基準)

第3条 前条各号に掲げる法及び要綱に基づく国土交通省都市・地域整備局、住宅局所管の国庫補助事業として採択される事業であること。

(補助対象)

第4条 補助の対象は次の各号に掲げる事業に応じ、当該事業の施行に要する費用とする。

(1) 市街地再開発事業

ア 調査設計計画

(ア) 事業計画作成費

(イ) 地盤調査費

(ウ) 建築設計費

(エ) 権利変換計画作成費

イ 土地整備

(ア) 建築物除却費

(イ) 整地費

(ウ) 仮設店舗等設置費

(エ) 補償費等

ウ 共同施設整備費

(ア) 空地等に係る費用

(イ) 供給処理施設に係る費用

(ウ) その他の施設に係る費用

エ 附帯事務費

(2) 地区再開発事業

ア 調査設計計画

(ア) 事業計画作成費

(イ) 地盤調査費

(ウ) 建築設計費

イ 土地整備

(ア) 建築物除却費

(イ) 整地費

(ウ) 建物補償費

ウ 共同施設整備

(ア) 空地等に係る費用

(イ) 供給処理施設に係る費用

(ウ) その他の施設に係る費用

エ 附帯事務費

(3) 優良建築物等整備事業

ア 調査設計計画

(ア) 事業計画作成費

(イ) 地盤調査費

(ウ) 建築設計費

イ 土地整備

(ア) 建築物除却等費

(イ) 整地費

(ウ) 補償費等

ウ 共同施設整備費

(ア) 空地等整備費

(イ) 供給処理施設整備費

(ウ) その他の施設整備費

エ 附帯事務費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は予算の範囲内で事業施行者に対し、前条各号に掲げる事業の費用については、当該費用の3分の2に相当する額を限度として補助するものとする。ただし、市街地再開発準備組織については、前条第1号ア(ア)に掲げる費用についてのみ補助することができる。

(補助金交付申請書等の様式)

第6条 補助金の交付等の手続、必要な申請書等の様式は次の各号の定めるところによるものとし、その詳細については当該年度における国の市街地再開発事業補助(一般会計)交付要綱、市街地再開発事業等補助要領等に準ずるものとする。

(1) 市街地再開発事業等補助金交付申請書 様式第1号

(2) 市街地再開発事業等補助金交付変更申請書 様式第2号

(3) 市街地再開発事業等補助金交付決定通知書 様式第3号

(4) 市街地再開発事業等補助金交付決定変更通知書 様式第4号

(5) 市街地再開発事業等完了実績報告書 様式第5号

(6) 市街地再開発事業等補助金確定通知書 様式第6号

(7) 市街地再開発事業等補助金請求書 様式第7号

(補助金の返還等)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容以外に補助金を使用したとき。

(2) 提出書類の内容に偽りがあったとき。

(3) その他、町長が交付の目的に反すると認めたとき。

(会計規則の準用)

第8条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、王寺町会計規則(昭和50年6月王寺町規則第6号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成13年告示第6号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

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王寺町市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成8年9月2日 告示第22号

(平成13年1月6日施行)