○王寺町重度心身障害者(児)等福祉タクシー実施要綱
平成4年3月27日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)又は概ね65歳以上の者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進及び介護予防を図るため、重度心身障害者(児)等に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成し、もって重度心身障害者(児)等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が、1級、2級又は3級の者
(2) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定するA1又はA2の認定を受けた者
(3) 概ね65歳以上の要介護2以上の認定を受けた在宅の高齢者
(4) 特に町長が認める者
(福祉タクシー)
第3条 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けて営業するもので、第1条の目的に賛同し、町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般旅客自動車をいう。
(助成)
第4条 対象者は、福祉タクシーの利用につき乗車料金の一部の助成を受けることができる。
(利用券)
第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、王寺町福祉タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度協力機関に対し、利用券(1枚につき400円)及び現金で支払うものとする。この場合において、利用者が利用できる利用券は、乗車1回につき乗車料金を上回らない範囲内において、複数枚利用することができる。
(利用の限度)
第7条 利用券の利用枚数の限度は、1人年間40枚とする。ただし、特に町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外へ転出したとき。
(3) その他
(利用券の紛失)
第9条 利用者は、利用券を紛失したときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 利用者は、利用券を紛失しても当該年度中は、再交付を受けることができないものとする。
(不正使用の禁止)
第10条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。
(不正利用の措置)
第11条 偽り、その他不正な手段によって利用券により福祉タクシーを利用した者があるときは、町長はその者に対し、当該利用にかかる基本料金相当額を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第15号)
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年告示第8号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第22号)
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年告示第9号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第14号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAである者は、この要綱による改正後の王寺町重度心身障害者(児)等福祉タクシー実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第2号に規定するA1又はA2の認定を受けた者とみなして、改正後の要綱の規定を適用する。
附則(平成26年告示第18号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略