○王寺町老人憩の家条例施行規則

昭和63年5月9日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町老人憩の家条例(昭和63年5月王寺町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 王寺町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 一般施設 午前9時から午後5時まで

(2) 浴室 午前10時から午後4時まで

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 町長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定により憩の家を使用しようとする者は、受付けで使用簿(様式第1号)に住所、氏名、年齢を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、グループで使用しようとするときは、代表者が使用期日前3日までに使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の使用許可申請があったときは、管理人はその内容を審査し、必要な条件を付し、使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用者の義務)

第5条 憩の家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的外に使用し、若しくは使用の権利譲渡又は転貸をしないこと。

(2) 火気に充分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 施設、付属施設を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 電気、ガス、水道等の使用については無駄なく使用するよう留意すること。

(5) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行い、止水、消灯、施錠等を行うこと。

(6) 単身で浴場の使用をしないこと。

(7) 前各号のほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

2 王寺町老人憩の家管理運営規則(昭和47年10月王寺町規則第8号)は、廃止する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町老人憩の家条例施行規則

昭和63年5月9日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年5月9日 規則第3号
平成2年12月25日 規則第15号
令和3年7月1日 規則第10号