○王寺町老人憩の家条例施行規則
昭和63年5月9日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町老人憩の家条例(昭和63年5月王寺町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 王寺町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 一般施設 午前9時から午後5時まで
(2) 浴室 午前10時から午後4時まで
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 町長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更することができる。
(使用者の義務)
第5条 憩の家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、若しくは使用の権利譲渡又は転貸をしないこと。
(2) 火気に充分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 施設、付属施設を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 電気、ガス、水道等の使用については無駄なく使用するよう留意すること。
(5) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行い、止水、消灯、施錠等を行うこと。
(6) 単身で浴場の使用をしないこと。
(7) 前各号のほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
2 王寺町老人憩の家管理運営規則(昭和47年10月王寺町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。