○王寺町老人福祉センターの管理運営に関する規則

昭和57年9月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町老人福祉センター設置及び使用条例(昭和57年9月王寺町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、王寺町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 老人の生活相談、健康相談、機能回復訓練の実施等に関すること。

(2) 老人の就労等についての指導に関すること。

(3) 老人の教養向上のための事業の実施に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 年末、年始(12月29日から、翌年1月3日まで)

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 一般施設 午前9時から午後5時まで

(2) 浴場 午前10時から午後4時まで

(職員)

第5条 センターに館長その他必要な職員を置く。

(使用手続)

第6条 センターを使用しようとする者は、受付で使用簿(様式第1号)に住所、氏名、年齢を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体で使用しようとするときは、使用期日の7日前までに使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出てその許可を受けなければならない。

(使用許可)

第7条 町長は、前条の使用を許可したときは、申請者に対し使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 政治的、宗教的活動が目的であると認めるとき。

(3) 営利が目的であると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者が使用のため特に設備をしようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

4 使用の際、施設及び設備器具をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(目的外使用の禁止等)

第10条 使用者は、許可目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の厳守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない室又は備品を使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく物品を販売しないこと。

(5) 火気に充分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 室を使用した後は、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、センター運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町老人福祉センターの管理運営に関する規則

昭和57年9月17日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年9月17日 規則第6号
平成2年12月25日 規則第14号
平成18年6月19日 規則第11号
平成18年12月15日 規則第41号
令和3年7月1日 規則第10号