○王寺町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成2年12月25日
告示第31号
(設置)
第1条 王寺町に、高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進すること。
(業務)
第3条 サービス調整チームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 老人ホームへの入所措置の要否判定を行うこと。
(4) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(5) その他前条の目的のための業務を行うこと。
(構成者)
第4条 王寺町の老人福祉・保健・医療相当者及び保健師、保健所の保健師・精神保健相談員、福祉事務所の老人福祉指導主事等、医師等医療関係者、王寺町社会福祉協議会職員、老人福祉施設職員、ホームヘルパー、民生委員その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成員とすることができるものとするが、この場合においても、原則として、保健所、福祉事務所の意見を徴すること。
(開催回数)
第5条 サービス調整チームは、必要に応じ随時開催するものとする。
(他機関等との連携)
第6条 サービス調整チームは、次に掲げる機関等との連携を行う。
(1) 奈良県高齢者サービス総合調整推進会議、保健所保健・福祉サービス調整推進会議、福祉事務所の入所判定委員会等との連携について十分配慮すること。
(2) 奈良県高齢者総合相談センター等から種々の情報提供を受ける等その機能を積極的に活用すること。
(庶務)
第7条 庶務は、保健担当部門の協力を得て、福祉担当部門が行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第7号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第6号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。